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刑法 第197条の5

条文
第197条の5(没収及び追徴)
 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
過去問・解説
(R3 共通 第4問 オ)
犯人が収受した賄賂は、任意的没収の対象となる。

(正答)  

(解説)
総則で規定されている「没収」(19条)及び「追徴」(19条の2)は、いずれも「することができる」と規定されていることから、任意処分にとどまる。これに対し、贈収賄における「没収」及び「追徴」は、必要的処分である(197条の5)。
総合メモ
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