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刑法 第206条
条文
第206条(現場助勢)
前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
過去問・解説
(H28 司法 第14問 5)
甲は、Aら数名が殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり、「もっとやれ。」と言ってはやし立てた。Aらけんかの当事者が怪我をせず、Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合でも、甲には現場助勢罪(刑法第206条)が成立する。
甲は、Aら数名が殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり、「もっとやれ。」と言ってはやし立てた。Aらけんかの当事者が怪我をせず、Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合でも、甲には現場助勢罪(刑法第206条)が成立する。
(正答) ✕
(解説)
現場助勢罪(206条)は、「前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者」について成立するものであるところ、「前2条の犯罪」とは、傷害罪(204条)及び傷害致死罪(205条)を意味し、暴行罪(208条)は含まれない。
したがって、Aらけんかの当事者が怪我をせず、Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合には、「前2条の犯罪が行われるに当たり」との要件を満たさないから、甲には現場助勢罪が成立しない。
現場助勢罪(206条)は、「前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者」について成立するものであるところ、「前2条の犯罪」とは、傷害罪(204条)及び傷害致死罪(205条)を意味し、暴行罪(208条)は含まれない。
したがって、Aらけんかの当事者が怪我をせず、Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合には、「前2条の犯罪が行われるに当たり」との要件を満たさないから、甲には現場助勢罪が成立しない。