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刑法 第207条

条文
第207条(同時傷害の特例)
 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
過去問・解説
(H28 司法 第14問 2)
甲、乙及び丙が、互いに意思の連絡をすることなく、同一の機会にそれぞれAに暴行を加えて怪我をさせたところ、その怪我は、乙又は丙いずれかの暴行によるものであり、甲の暴行によるものではなかった。Aがその怪我により死亡した場合、乙及び丙には傷害致死罪が成立し、甲には傷害罪が成立する。

(正答)  

(解説)
207条は傷害致死罪(205条)にも適用されると解されているから、乙及び丙には207条の適用により傷害致死罪(205条)が成立する。
しかし、Aの怪我は、乙又は丙いずれかの暴行によるものであり、甲の暴行によるものではなかったのだから、甲については、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないとき」には当たるとはいえず、傷害致死罪も傷害罪(204条)も成立せず、暴行罪(208条)が成立するにとどまる。
総合メモ
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