現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 第208条の2

条文
第208条の2(凶器準備集合及び結集)
① 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
② 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H30 予備 第1問 3)
甲は、乙、丙及び丁と共に、Vが居住する家屋を共同して損壊する目的でそれぞれハンマーや斧を準備し、同家屋近くの公園に集合した。甲に凶器準備集合罪が成立する。

(正答)  

(解説)
甲は、「2人以上の者が他人の…財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して…集合した者」に当たるから、凶器準備集合罪(208条の2第1項)が成立する。
総合メモ
前の条文 次の条文