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刑法 第215条
条文
第215条(不同意堕胎)
① 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。
① 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。