第226条の2(人身売買)
① 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
② 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
③ 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
④ 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
⑤ 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
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