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刑法 第229条

条文
第229条(親告罪)
 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過去問・解説
(H29 共通 第2問 エ)
未成年者誘拐罪は親告罪である。

(正答)  

(解説)
229条は、「224条の罪…は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定している。
総合メモ
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