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刑法 第230条

条文
第230条(名誉毀損)
① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
② 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
過去問・解説
(H21 司法 第13問 1)
名誉毀損罪が成立するためには、事実の摘示が行われる必要があるが、摘示された事実が真実である場合には、人の社会的評価が低下したとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。

(正答)  

(解説)
230条1項は、「その事実の有無にかかわらず」と規定しているから、名誉毀損罪は、摘示された事実が真実であるか否かにかかわらず、成立する。
提示された事実の真実性は、230条の2の適用において問題となるにとどまる。

(H29 共通 第18問 4)
死者の名誉を毀損したとしても、虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから、摘示した事実が真実である場合には、名誉毀損罪として処罰されない。

(正答)  

(解説)
230条2項は、「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と規定している。
したがって、死者の名誉を毀損した場合には、摘示した事実が真実であるときは、名誉毀損罪は成立しない。

(R2 共通 第16問 2)
死者であっても、その外部的名誉を保護すべきことに変わりはないので、死者の名誉を毀損する事実が摘示された場合も、その事実の真偽にかかわらず、名誉毀損罪が成立し得る。

(正答)  

(解説)
230条2項は、「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と規定している。
したがって、死者の名誉を毀損した場合には、摘示した事実が真実であるときは、名誉毀損罪は成立しない。

(R6 司法 第20問 オ)
乙は、死亡したAについて、インターネットの掲示板に「Aは、事故を起こして人を死なせた前科がある。」と書き込み、インターネットを利用する不特定多数の者が閲覧可能な状態にした。
乙がインターネットの掲示板に書き込んだ行為について、乙が摘示した事実が真実であったとしても、乙に名誉毀損罪が成立する。

(正答)  

(解説)
230条2項は、「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と規定している。
したがって、乙が摘示した事実が真実であった場合、「虚偽の事実を摘示」したとはいえないから、名誉毀損罪は成立しない。
総合メモ
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