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刑法 第236条
条文
第236条(強盗)
① 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。
② 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
① 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。
② 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
過去問・解説
(H21 司法 第19問 1)
甲は、乙から、報酬を支払うから丙の腕時計を奪ってきてほしい旨の依頼を受け、丙にけん銃を突き付けて同人の腕時計を奪った後、その報酬として乙から現金を受け取った。この場合、甲には腕時計に関する強盗罪が成立するほか、報酬に関する強盗利得罪が成立する。
甲は、乙から、報酬を支払うから丙の腕時計を奪ってきてほしい旨の依頼を受け、丙にけん銃を突き付けて同人の腕時計を奪った後、その報酬として乙から現金を受け取った。この場合、甲には腕時計に関する強盗罪が成立するほか、報酬に関する強盗利得罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
甲が、丙にけん銃を突き付けて同人の腕時計を奪ったことは、「脅迫を用いて他人の財物を強取した」に当たるから、腕時計に関する強盗取得罪(236条1項)が成立する。
これに対し、甲が、腕時計の強盗の報酬として乙から現金を受け取ったことは、「暴行又は脅迫」「により、財産上不法の利益を得…た」には当たらないから、報酬に関する強盗利得罪(236条2項)は成立しない。
甲が、丙にけん銃を突き付けて同人の腕時計を奪ったことは、「脅迫を用いて他人の財物を強取した」に当たるから、腕時計に関する強盗取得罪(236条1項)が成立する。
これに対し、甲が、腕時計の強盗の報酬として乙から現金を受け取ったことは、「暴行又は脅迫」「により、財産上不法の利益を得…た」には当たらないから、報酬に関する強盗利得罪(236条2項)は成立しない。
(H21 司法 第19問 2)
甲は、飲食店で食事をした後、財布がないことに気付いたため、そのまま逃走しようと企て、店員乙のすきを見て店から出たが、店長丙に見付かって飲食代金を請求されるや、同人の首に登山ナイフを突き付けて同人をひるませた上、その場から逃走して行方をくらませた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
甲は、飲食店で食事をした後、財布がないことに気付いたため、そのまま逃走しようと企て、店員乙のすきを見て店から出たが、店長丙に見付かって飲食代金を請求されるや、同人の首に登山ナイフを突き付けて同人をひるませた上、その場から逃走して行方をくらませた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
(正答) 〇
(解説)
甲には、店長丙の首に登山ナイフを突きつけるという「脅迫」により、同人をひるませることでその反抗を抑圧し、飲食代金の支払を事実上免れるという「財産上不法の利益を得…た」として、強盗利得罪(236条2項)が成立する。
甲には、店長丙の首に登山ナイフを突きつけるという「脅迫」により、同人をひるませることでその反抗を抑圧し、飲食代金の支払を事実上免れるという「財産上不法の利益を得…た」として、強盗利得罪(236条2項)が成立する。
(H21 司法 第19問 3)
甲は、乙の運転するタクシーに乗車するや、同人の首に出刃包丁を突き付けて行き先を告げ、同所まで乙の意に反してタクシーを走行させた後、タクシー料金を支払わずに逃走して行方をくらませた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
甲は、乙の運転するタクシーに乗車するや、同人の首に出刃包丁を突き付けて行き先を告げ、同所まで乙の意に反してタクシーを走行させた後、タクシー料金を支払わずに逃走して行方をくらませた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
(正答) 〇
(解説)
甲には、乙の首に出刃包丁を突き付けるという「暴行」により、同人の反抗を抑圧し、タクシー料金の支払を事実上免れるという「財産上不法の利益を得…た」として、強盗利得罪(236条2項)が成立する。
甲には、乙の首に出刃包丁を突き付けるという「暴行」により、同人の反抗を抑圧し、タクシー料金の支払を事実上免れるという「財産上不法の利益を得…た」として、強盗利得罪(236条2項)が成立する。
(H21 司法 第19問 4)
甲は、乙に金銭を貸し付けていたが、返済期限になっても同人が金銭を返済しないため、その居場所を知る丙の首に出刃包丁を突き付けて乙の所在に関する情報を聞き出し、その情報に基づいて乙の居場所を見付け、同人から貸付金の返済を受けた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
甲は、乙に金銭を貸し付けていたが、返済期限になっても同人が金銭を返済しないため、その居場所を知る丙の首に出刃包丁を突き付けて乙の所在に関する情報を聞き出し、その情報に基づいて乙の居場所を見付け、同人から貸付金の返済を受けた。この場合、甲には強盗利得罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
甲は、乙に対して「暴行又は脅迫」を行い、乙から貸付金の返済を受けているわけではないから、貸付金を客体とする強盗取得罪(236条1項)が成立するとはいえない。また、甲は、丙に対する「脅迫」を手段として丙から乙の所在に関する情報を聞き出しているが、この情報が「財産上…の利益」に当たるとはいえないから、情報を客体とする強盗利得罪(236条2項)が成立するともいえない。
甲は、乙に対して「暴行又は脅迫」を行い、乙から貸付金の返済を受けているわけではないから、貸付金を客体とする強盗取得罪(236条1項)が成立するとはいえない。また、甲は、丙に対する「脅迫」を手段として丙から乙の所在に関する情報を聞き出しているが、この情報が「財産上…の利益」に当たるとはいえないから、情報を客体とする強盗利得罪(236条2項)が成立するともいえない。