現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 第245条
条文
第245条(電気)
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
過去問・解説
(H22 司法 第11問 オ)
甲は、乙社の出張所に一人で勤務し、所長として同出張所の電気機器の使用・管理や光熱費の支払事務などを任されていた。甲は、毎夜、趣味の夜釣りをするため、乙社の承諾を得ずに、同出張所のコンセントに自己の集魚灯の電源コードを差し込んで電気を使用した。甲には業務上横領罪が成立する。
甲は、乙社の出張所に一人で勤務し、所長として同出張所の電気機器の使用・管理や光熱費の支払事務などを任されていた。甲は、毎夜、趣味の夜釣りをするため、乙社の承諾を得ずに、同出張所のコンセントに自己の集魚灯の電源コードを差し込んで電気を使用した。甲には業務上横領罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
窃盗罪(235条)及び強盗罪(236条ないし242条)においては、「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」と規定する245条の適用により、電気は「財物」とみなされ、その客体となる。
これに対し、横領罪(252条以下)では、245条が準用されていないから、電機は「財物」とみなされず、その客体とならない。
したがって、甲には業務上横領罪(253条)は成立しない。
窃盗罪(235条)及び強盗罪(236条ないし242条)においては、「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」と規定する245条の適用により、電気は「財物」とみなされ、その客体となる。
これに対し、横領罪(252条以下)では、245条が準用されていないから、電機は「財物」とみなされず、その客体とならない。
したがって、甲には業務上横領罪(253条)は成立しない。