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刑法 第246条

条文
第246条(詐欺)
① 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
過去問・解説
(H23 共通 第3問 3)
甲は、乙宅の金品を手に入れようと考え、乙宅で乙と歓談中、「火事だ。」と嘘を言い、乙がその旨誤信して外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。甲に詐欺罪が成立する。

(正答)  

(解説)
甲の行為は、乙の錯誤に基づく財産的処分行為に向けられたものではないから、「人を欺」く行為に当たらず、詐欺罪(246条1項)は成立しない。甲には、窃盗罪(235条)が成立するにとどまる。
総合メモ
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