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刑法 第251条
条文
第251条(準用)
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
過去問・解説
(H23 司法 第13問 2)
甲は、別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合、甲には恐喝罪が成立するが、その刑は免除される。
甲は、別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合、甲には恐喝罪が成立するが、その刑は免除される。
(正答) 〇
(解説)
244条1項は、親族による犯罪に関する特例として、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定しており、同条は恐喝罪にも準用される(251条)。
甲と祖父乙は、「直系血族」の関係にあるから、甲には恐喝罪が成立する一方で、251条による244条1項の準用により、その刑が免除される。
244条1項は、親族による犯罪に関する特例として、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定しており、同条は恐喝罪にも準用される(251条)。
甲と祖父乙は、「直系血族」の関係にあるから、甲には恐喝罪が成立する一方で、251条による244条1項の準用により、その刑が免除される。
(R2 司法 第10問 5)
甲が、同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合、甲の恐喝行為について刑は免除されない。
甲が、同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合、甲の恐喝行為について刑は免除されない。
(正答) ✕
(解説)
244条1項は、親族による犯罪に関する特例として、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定しており、同条は恐喝罪にも準用される(251条)。
甲と祖父乙は、「直系血族」の関係にあるから、甲には恐喝罪が成立する一方で、251条による244条1項の準用により、その刑が免除される。
244条1項は、親族による犯罪に関する特例として、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定しており、同条は恐喝罪にも準用される(251条)。
甲と祖父乙は、「直系血族」の関係にあるから、甲には恐喝罪が成立する一方で、251条による244条1項の準用により、その刑が免除される。