現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 第246条の2
条文
第246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H20 司法 第20問 1)
甲は、盗んだ銀行キャッシュカードを現金自動預払機に挿入して現金を払い戻し、これを手に入れた。この場合、甲は人を欺いていないから、甲に詐欺罪は成立しないが、人の事務処理に使用する電子計算機に不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上の利益を得たといえるから、甲に電子計算機使用詐欺罪が成立する。
甲は、盗んだ銀行キャッシュカードを現金自動預払機に挿入して現金を払い戻し、これを手に入れた。この場合、甲は人を欺いていないから、甲に詐欺罪は成立しないが、人の事務処理に使用する電子計算機に不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上の利益を得たといえるから、甲に電子計算機使用詐欺罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
キャッシュカードの磁気ストライプ部分中の記録は「財産権の得喪若しくは変更に係る…電磁的記録」に当たらないから、拾得・窃取したキャッシュカードを使用してATMで現金を引き出す行為については、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)は成立せず、銀行に対する窃盗罪(235条)が成立する(山口厚「刑法各論」第3版281頁)。
したがって、甲に電子計算機使用詐欺罪は成立しない。
キャッシュカードの磁気ストライプ部分中の記録は「財産権の得喪若しくは変更に係る…電磁的記録」に当たらないから、拾得・窃取したキャッシュカードを使用してATMで現金を引き出す行為については、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)は成立せず、銀行に対する窃盗罪(235条)が成立する(山口厚「刑法各論」第3版281頁)。
したがって、甲に電子計算機使用詐欺罪は成立しない。