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刑法 第254条

条文
第254条(遺失物等横領)
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
過去問・解説
(H29 司法 第3問 エ)
甲は、乙宅前路上に置かれていた自転車を、乙の所有物と認識して持ち去ったが、実際には同自転車は無主物だった。この場合、甲には遺失物横領罪が成立する。

(正答)  

(解説)
遺失物等横領罪の客体は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」であり、ここでいう「他人の物」とは、他人が所有する財物を意味する。
甲が持ち去った自転車は、無主物であるから、「他人の物」に当たらない。
したがって、甲には遺失物横領罪は成立しない。
総合メモ
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