第256条(盗品譲受け等)
① 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。
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刑法 第256条
条文
過去問・解説
(R2 予備 第10問 ア)
賄賂として収受された現金は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる。
賄賂として収受された現金は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる。
(正答) ✕
(解説)
盗品等関与罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であることを要するところ、賄賂として収受された現金はこれに当たらない。
盗品等関与罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であることを要するところ、賄賂として収受された現金はこれに当たらない。
(R7 司法 第19問 4)
甲は、乙が窃取した自動車であることを知りつつ、乙との間で同車の売買契約を締結し、その代金を乙に支払ったが、乙が甲に同車の引渡しをしなかった。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。
甲は、乙が窃取した自動車であることを知りつつ、乙との間で同車の売買契約を締結し、その代金を乙に支払ったが、乙が甲に同車の引渡しをしなかった。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
「有償で譲り受け」(256条2項)といえるためには、有償で盗品等の交付を受けること、すなわち、盗品等の占有が現実に移転したことまで必要であり、売買などの単なる約束では足りないと解されている(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版347頁)。
したがって、乙は甲に盗品である車の引渡しをしていないから、甲に盗品等の現実的移転は認められず、甲に盗品等有償譲受け罪は成立しない。
「有償で譲り受け」(256条2項)といえるためには、有償で盗品等の交付を受けること、すなわち、盗品等の占有が現実に移転したことまで必要であり、売買などの単なる約束では足りないと解されている(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版347頁)。
したがって、乙は甲に盗品である車の引渡しをしていないから、甲に盗品等の現実的移転は認められず、甲に盗品等有償譲受け罪は成立しない。