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刑法 第262条の2

条文
第262条の2(境界損壊)
 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
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