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訴訟参加(補助参加)
利害の共通する共同訴訟人間における補助参加関係の成否 最一小判昭和43年9月12日
概要
通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出がない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
判例
事案:Xが、Y1及びY2に対して本件建物退去土地明渡しを求めるとともに、Y3に対しても本件建物が同人所有であった期間につき、本件土地の賃料相当損害金の支払いを求め訴えを提起した事案において、利害の共通する共同訴訟人間における当然の補助参加関係の成立により、共同訴訟人独立の原則(39条)の適用がなくならないかが問題となった。
判旨:「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。もしなんらかかる申出をしないのにかかわらず、共同訴訟人とその相手方との間の関係から見て、その共同訴訟人の訴訟行為が、他の共同訴訟人のため当然に補助参加がされたと同一の効果を認めるものとするときは、果していかなる関係があるときこのような効果を認めるかに関して明確な基準を欠き、徒らに訴訟を混乱せしめることなきを保しえない。」
判旨:「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。もしなんらかかる申出をしないのにかかわらず、共同訴訟人とその相手方との間の関係から見て、その共同訴訟人の訴訟行為が、他の共同訴訟人のため当然に補助参加がされたと同一の効果を認めるものとするときは、果していかなる関係があるときこのような効果を認めるかに関して明確な基準を欠き、徒らに訴訟を混乱せしめることなきを保しえない。」
過去問・解説
(H21 司法 第72問 1)
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
(正答)〇
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟は、通常共同訴訟にあたり、39条の適用がある。
これについて、判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」としている。
本肢では、補助参加の申出はなされていない。
したがって、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟は、通常共同訴訟にあたり、39条の適用がある。
これについて、判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」としている。
本肢では、補助参加の申出はなされていない。
したがって、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
(H29 予備 第32問 3)
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には、保証人がその事実を主張していなくても、保証人との関係でその事実が主張されたことになる。
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には、保証人がその事実を主張していなくても、保証人との関係でその事実が主張されたことになる。
(正答)✕
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟は、通常共同訴訟にあたり、39条の適用がある。
これについて、判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」としている。
本肢では、補助参加の申出はなされていない。
したがって、主債務者による、主たる債務の弁済の事実の主張は保証人に影響を及ぼさない。
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟は、通常共同訴訟にあたり、39条の適用がある。
これについて、判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」としている。
本肢では、補助参加の申出はなされていない。
したがって、主債務者による、主たる債務の弁済の事実の主張は保証人に影響を及ぼさない。
(R4 予備 第32問 3)
通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、…たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも…、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」として、当然の補助参加の理論の適用を否定している。
したがって、通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、…たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも…、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」として、当然の補助参加の理論の適用を否定している。
したがって、通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
総合メモ
共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき相手方に補助参加することの可否 最三小判昭和51年3月30日
概要
甲の乙丙に対する乙丙の共同不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟の第一審において、乙に対する請求を認容し、丙に対する請求を棄却する判決があり、乙が自己に対する判決につき控訴しないときは、乙は、甲丙間の判決について控訴するため甲に補助参加をすることができる。
判例
事案: XがY及びA1、A2を共同被告として損害賠償請求訴訟を提起し、Yに対する請求はほぼ全部認容され、A1、A2に対する請求は棄却された。その後、YがXの為に補助参加を申し立てると同時に、Xを控訴人とする控訴を提起したという事案において、共同訴訟人の1人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき相手方に補助参加をすることができるか否か問題となった。
判旨:「記録によれば、被上告人は、本訴により、補助参加人の保有し運転する自動車と上告人A1の保有し同A2の運転する自動車が交差点で衝突した反動により傷害を負ったことに基づき、補助参加人及び上告人らを共同被告として損害賠償を請求したが、第1審においては補助参加人に対する請求はほぼ全部認容され、上告人らに対する請求は棄却されたところ、補助参加人が、自己に対する第1審判決については控訴しなかつたが、上告人らもまた右事故につき損害賠償責任を免れないとして、被上告人のため補助参加を申し立てると同時に、原審に対し被上告人を控訴人とする控訴を提起したことが認められる。右の場合においては、被上告人と上告人らの間の本件訴訟の結果いかんによって補助参加人の被上告人に対する損害賠償責任に消長をきたすものではないが、本件訴訟において上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められれば、補助参加人は被上告人に対し上告人らと各自損害を賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときは上告人らに対し求償し得ることになるのであるから、補助参加人は、本件訴訟において、被上告人の敗訴を防ぎ、上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められる結果を得ることに利益を有するということができ、そのために自己に対する第1審判決について控訴しないときは第1審において相手方であった被上告人に補助参加することも許されると解するのが、相当である。」
判旨:「記録によれば、被上告人は、本訴により、補助参加人の保有し運転する自動車と上告人A1の保有し同A2の運転する自動車が交差点で衝突した反動により傷害を負ったことに基づき、補助参加人及び上告人らを共同被告として損害賠償を請求したが、第1審においては補助参加人に対する請求はほぼ全部認容され、上告人らに対する請求は棄却されたところ、補助参加人が、自己に対する第1審判決については控訴しなかつたが、上告人らもまた右事故につき損害賠償責任を免れないとして、被上告人のため補助参加を申し立てると同時に、原審に対し被上告人を控訴人とする控訴を提起したことが認められる。右の場合においては、被上告人と上告人らの間の本件訴訟の結果いかんによって補助参加人の被上告人に対する損害賠償責任に消長をきたすものではないが、本件訴訟において上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められれば、補助参加人は被上告人に対し上告人らと各自損害を賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときは上告人らに対し求償し得ることになるのであるから、補助参加人は、本件訴訟において、被上告人の敗訴を防ぎ、上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められる結果を得ることに利益を有するということができ、そのために自己に対する第1審判決について控訴しないときは第1審において相手方であった被上告人に補助参加することも許されると解するのが、相当である。」
過去問・解説
(R4 予備 第32問 4)
Y及びZの共同不法行為を理由とするY及びZに対するXの損害賠償請求訴訟の第1審において、Yに対する請求を認容し、Zに対する請求を棄却する判決がされ、Yが自己に対する判決につき控訴しない場合に、Yは、自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決について控訴するためXに補助参加をすることができる。
Y及びZの共同不法行為を理由とするY及びZに対するXの損害賠償請求訴訟の第1審において、Yに対する請求を認容し、Zに対する請求を棄却する判決がされ、Yが自己に対する判決につき控訴しない場合に、Yは、自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決について控訴するためXに補助参加をすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭51.3.30)は、本肢と同種の事案において、「本件訴訟において上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められれば、補助参加人は被上告人に対し上告人らと各自損害を賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときは上告人らに対し求償し得ることになるのであるから、補助参加人は、本件訴訟において、被上告人の敗訴を防ぎ、上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められる結果を得ることに利益を有するということができ、そのために自己に対する第1審判決について控訴しないときは第1審において相手方であった被上告人に補助参加することも許される…。」としている。
したがって、Yは、自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決について控訴するため、Xに補助参加をすることができる。
判例(最判昭51.3.30)は、本肢と同種の事案において、「本件訴訟において上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められれば、補助参加人は被上告人に対し上告人らと各自損害を賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときは上告人らに対し求償し得ることになるのであるから、補助参加人は、本件訴訟において、被上告人の敗訴を防ぎ、上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められる結果を得ることに利益を有するということができ、そのために自己に対する第1審判決について控訴しないときは第1審において相手方であった被上告人に補助参加することも許される…。」としている。
したがって、Yは、自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決について控訴するため、Xに補助参加をすることができる。
総合メモ
補助参加の許否の裁判と憲法32条 最三小決平成23年9月30日
概要
補助参加の許否の裁判は、民事訴訟における付随手続についての裁判であり、純然たる訴訟事件についての裁判に当たるものではないから、裁判所が、相手方に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが憲法32条に違反するものではない
判例
事案:原審が原々決定を即時抗告の相手方である抗告人に不利益なものに変更するに当たり、即時抗告申立書の副本の送達又はその写しの送付をしなかったという事案において、補助参加の許否の裁判において、裁判所が、相手方に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが憲法32条に違反するか否か問題となった。
判旨:「憲法32条所定の裁判を受ける権利が性質上固有の司法作用の対象となるべき純然たる訴訟事件につき裁判所の判断を求めることができる権利をいうものであることは、当裁判所の判例…の趣旨とするところである。補助参加の許否の裁判は、民事訴訟における付随手続についての裁判であり、純然たる訴訟事件についての裁判に当たるものではないから、原審が、抗告人(原審における相手方)に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが憲法32条に違反するものではないことは、上記判例の趣旨に照らして明らかである。本件抗告理由のうち憲法32条違反の主張には理由がない。」
判旨:「憲法32条所定の裁判を受ける権利が性質上固有の司法作用の対象となるべき純然たる訴訟事件につき裁判所の判断を求めることができる権利をいうものであることは、当裁判所の判例…の趣旨とするところである。補助参加の許否の裁判は、民事訴訟における付随手続についての裁判であり、純然たる訴訟事件についての裁判に当たるものではないから、原審が、抗告人(原審における相手方)に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが憲法32条に違反するものではないことは、上記判例の趣旨に照らして明らかである。本件抗告理由のうち憲法32条違反の主張には理由がない。」
総合メモ
補助参加申立却下決定後に同一理由に基づき再度の申立をすることの可否 最一小判昭和58年6月25日
概要
補助参加申立却下決定確定後は、同一理由に基づく再度の補助参加申立をすることは許されない。
判例
事案: 補助参加の申立人が、第1審において本件申立と同じ理由で補助参加の申立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定を受けた事案において、補助参加申立却下決定後に同一理由に基づき再度の申立をすることの許否が問題となった。
判旨:「本件記録によれば、申立人は第1審において本件申立と同じ理由で補助参加の申立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定を受けたことが認められる。ところで、補助参加申立却下決定確定後の同じ理由に基づく再度の補助参加の申立は許されないものと解するのが相当である。」
判旨:「本件記録によれば、申立人は第1審において本件申立と同じ理由で補助参加の申立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定を受けたことが認められる。ところで、補助参加申立却下決定確定後の同じ理由に基づく再度の補助参加の申立は許されないものと解するのが相当である。」
総合メモ
補助参加人の上訴期間 最二小判昭和37年1月19日
概要
補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。
判例
事案:補助参加人が控訴したところ、補助参加人が判決書の送達を受けた時点を基準にすれば2週間以内であったが、被参加人が判決書の送達を受けた時点を基準にすれば2週間を経過していた事案において、補助参加人による控訴の提起(45条1項)の期間が問題となった。
判旨:「補助参加人は、独立して上訴の提起その他一切の訴訟行為をなしうるが、補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人(被告・控訴人・上告人)のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうるものと解するを相当とする(最高裁昭和24年(オ)第321号同25年9月8日第二小法廷判決、民集4巻359頁参照)。」
判旨:「補助参加人は、独立して上訴の提起その他一切の訴訟行為をなしうるが、補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人(被告・控訴人・上告人)のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうるものと解するを相当とする(最高裁昭和24年(オ)第321号同25年9月8日第二小法廷判決、民集4巻359頁参照)。」
過去問・解説
(H23 共通 第59問 3)
判例の趣旨によれば、補助参加人がする上告の提起は、被参加人が上告を提起することができる期間内にしなければならない。
判例の趣旨によれば、補助参加人がする上告の提起は、被参加人が上告を提起することができる期間内にしなければならない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭37.1.19)は、「補助参加人は、被参加人…のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうる…。」としている。
判例(最判昭37.1.19)は、「補助参加人は、被参加人…のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうる…。」としている。
(H27 予備 第43問 4)
補助参加人への第1審判決正本の送達の日から2週間以内であれば、その前に被参加人が控訴を提起することのないまま控訴期間が経過していたとしても、補助参加人は、控訴を提起することができる。
補助参加人への第1審判決正本の送達の日から2週間以内であれば、その前に被参加人が控訴を提起することのないまま控訴期間が経過していたとしても、補助参加人は、控訴を提起することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭37.1.19)は、「補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人…のために定められた控訴申立期間に限って控訴の申立てをなしうる。」としている。
判例(最判昭37.1.19)は、「補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人…のために定められた控訴申立期間に限って控訴の申立てをなしうる。」としている。
総合メモ
既判力の拡張を受ける補助参加人についての独自の上訴期間 最二小決平成28年2月26日
過去問・解説
(R6 予備 第43問 ウ)
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
(正答)〇
(解説)
共同訴訟的補助参加の場合は、通常の補助参加の場合と異なり、補助参加人の上訴期間が主たる当事者とは独立に計算されると解されている。共同訴訟的補助参加の場合、補助参加人について、既判力の拡張を受ける者としての手続保障を認める必要があるからである。
判例(最決平28.2.26)も、検察官を被告とした死後認知の訴えに補助参加した者が検察官の上告期間の経過後に上告した事案において、判決効が拡張される補助参加人について独自の上訴期間を認めている。
Zは、自己を取締役に選任する株主総会決議の取消判決の既判力の拡張を受ける(会社法838条)から、既判力の拡張を受ける補助参加人として、独自の上訴期間が認められる。したがって、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
共同訴訟的補助参加の場合は、通常の補助参加の場合と異なり、補助参加人の上訴期間が主たる当事者とは独立に計算されると解されている。共同訴訟的補助参加の場合、補助参加人について、既判力の拡張を受ける者としての手続保障を認める必要があるからである。
判例(最決平28.2.26)も、検察官を被告とした死後認知の訴えに補助参加した者が検察官の上告期間の経過後に上告した事案において、判決効が拡張される補助参加人について独自の上訴期間を認めている。
Zは、自己を取締役に選任する株主総会決議の取消判決の既判力の拡張を受ける(会社法838条)から、既判力の拡張を受ける補助参加人として、独自の上訴期間が認められる。したがって、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
総合メモ
46条所定の効力の性質及びその客観的範囲 最一小判昭和45年10月22日
概要
70条(現:46条)所定の判決の補助参加人に対する効力は、既判力ではなく、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶものと解すべきである。
判例
事案:A社が、本件建物は同社の所有であると主張し、Y社に対し、その建物の一部である本件貸室の明け渡し等を請求した。Xは、Yに補助参加し、本件建物の所有権は、本件貸室の賃貸当時から一貫してXの属していたと主張したが、本件建物所有権は上記賃貸当時からAに属していたとしてYは敗訴した。その後、Xは、Yが本件貸室の賃料の支払いを怠ったとして未払賃料の支払い等を求めて訴えを提起したという事案において、70条(現:46条)所定の判決の補助参加人に対する効力の性質およびその客観的範囲が問題となった。
判旨:「民訴法70条(現:46条)の定める判決の補助参加人に対する効力の性質およびその効力の及ぶ客観的範囲について考えるに、この効力は、いわゆる既判力ではなく、それとは異なる特殊な効力、すなわち、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものと解するのが相当である。けだし、補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について利害関係を有する第三者、すなわち、補助参加人が、その訴訟の当事者の一方、すなわち、被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、補助参加人が被参加人の訴訟の追行に現実に協力し、または、これに協力しえたにもかかわらず、被参加人が敗訴の確定判決を受けるに至ったときには、その敗訴の責任はあらゆる点で補助参加人にも分担させるのが衡平にかなうというべきであるし、また、民訴法70条(現:46条)が判決の補助参加人に対する効力につき種々の制約を付しており、同法78条(現:53条4項)が単に訴訟告知を受けたにすぎない者についても右と同一の効力の発生を認めていることからすれば、民訴法78条(現:53条4項)は補助参加人につき既判力とは異なる特殊な効力の生じることを定めたものと解するのが合理的であるからである。」
判旨:「民訴法70条(現:46条)の定める判決の補助参加人に対する効力の性質およびその効力の及ぶ客観的範囲について考えるに、この効力は、いわゆる既判力ではなく、それとは異なる特殊な効力、すなわち、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものと解するのが相当である。けだし、補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について利害関係を有する第三者、すなわち、補助参加人が、その訴訟の当事者の一方、すなわち、被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、補助参加人が被参加人の訴訟の追行に現実に協力し、または、これに協力しえたにもかかわらず、被参加人が敗訴の確定判決を受けるに至ったときには、その敗訴の責任はあらゆる点で補助参加人にも分担させるのが衡平にかなうというべきであるし、また、民訴法70条(現:46条)が判決の補助参加人に対する効力につき種々の制約を付しており、同法78条(現:53条4項)が単に訴訟告知を受けたにすぎない者についても右と同一の効力の発生を認めていることからすれば、民訴法78条(現:53条4項)は補助参加人につき既判力とは異なる特殊な効力の生じることを定めたものと解するのが合理的であるからである。」