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証拠(当事者尋問)
反対尋問の機会がなかつた本人尋問 最二小判昭和32年2月8日
概要
当事者尋問が途中で打ち切られ、結局、反対尋問の機会がなかったとしても、それが、本人の病状に照らし、やむを得ない事由によるものと認められる場合、当事者尋問の結果を証拠資料としても違法ではない。
判例
事案:当事者尋問が途中で打ち切られ、反対尋問を行えなかった事案において、反対尋問の機会がなかった本人尋問の結果を証拠資料となし得るかが問題となった。
判旨:「第1審における被告本人B(被上告人)に対する臨床訊問が途中で、立会の医師の勧告によって打ち切られ、上告人側に反対訊問の機会が与えられなかったことは、所論のとおりである。しかし、右の場合、裁判所が本人訊問を打ち切った措置を違法と解し得ないことは、民訴260条(現:181条2項)の趣旨からして当然であり、その後、再訊問の措置を採らなかったのも、右本人の病状の経過に照らし、これを不相当と認めたためであることが、記録上窺い得られるところである。従ってこのように、やむを得ない事由によって反対訊問ができなかった場合には、単に反対訊問の機会がなかたというだけの理由で、右本人訊問の結果を事実認定の資料とすることができないと解すべきではなく、結局、合理的な自由心証によりその証拠力を決し得ると解するのが相当である。」
判旨:「第1審における被告本人B(被上告人)に対する臨床訊問が途中で、立会の医師の勧告によって打ち切られ、上告人側に反対訊問の機会が与えられなかったことは、所論のとおりである。しかし、右の場合、裁判所が本人訊問を打ち切った措置を違法と解し得ないことは、民訴260条(現:181条2項)の趣旨からして当然であり、その後、再訊問の措置を採らなかったのも、右本人の病状の経過に照らし、これを不相当と認めたためであることが、記録上窺い得られるところである。従ってこのように、やむを得ない事由によって反対訊問ができなかった場合には、単に反対訊問の機会がなかたというだけの理由で、右本人訊問の結果を事実認定の資料とすることができないと解すべきではなく、結局、合理的な自由心証によりその証拠力を決し得ると解するのが相当である。」