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裁判所 - 解答モード

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除斥原因としての「前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」の意義 最二小判昭和28年6月26日

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概要
「裁判官が事件について…不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき」(23条1項6号)とは、前審の裁判の評決に加わったときであって、裁判官は、前審において口頭弁論を指揮し証拠調べをした事実があっても、上訴審において職務の執行から除斥されない。
判例
事案:原審の裁判官が、前審である第1審において口頭弁論を指揮し、証拠調を為していた事案において、除斥原因としての「裁判官が事件について…不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき」(23条1項6号)の意義が問題となった。

判旨:「論旨は、原判決に関与した裁判官河野力は、本件の第1審において数回にわたり口頭弁論を指揮し、当事者の陳述、証拠の申出を聴き、証人訊問その他の証拠調を為したものであるから、第1審の判決に関与しなかったとしても、上訴審である原審においては、前審の裁判に関与したものとして、職務の執行から除斥されなければならなかったものである、従って原判決は裁判に関与することのできない裁判官が関与した違法があるというのである。しかしながら民訴法35条6号(現:23条1項6号)『前審ノ裁判ニ関与シタルトキ』とあるのは、前審の裁判の評決に加わったときの意であって、たとえ前審において口頭弁論を指揮し、証拠調を為した事実があっても、当該事件の上訴審において職務の執行から除斥されるべきではないのである。論旨は右と異る独自の見解に基き原判決の違法を主張するものであって、採るを得ない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 25%

(H21 司法 第56問 1)
判例によれば、裁判官は、前審において口頭弁論を指揮し、証拠調べをした場合であっても、その裁判の評決に加わったことがなければ、その事件の上訴審において、職務の執行から除斥されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.6.26)は、本肢と同種の事案において、「『前審ノ裁判ニ関与シタルトキ』とあるのは、前審の裁判の評決に加わったときの意であって、たとえ前審において口頭弁論を指揮し、証拠調を為した事実があっても、当該事件の上訴審において職務の執行から除斥されるべきではない…。」としている。

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