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当事者適格(選定当事者) - 解答モード
当事者選定の効力の認められた一事例 最一小判昭和33年4月17日
概要
同種の債権を有する者17名の代理人が、右債権につき一括して債務者以外の第三者との間に連帯保証契約を締結したことを原因とし、右第三者に対してその契約上の債務の履行を求める場合、右債権者17名は、47条第1項(現:30条1項)にいわゆる「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当し、その当事者の選定は有効と解すべきである。
判例
事案:同種の債権を有する者17名の代理人が、そのうちの1人を原告となるべきものとして選定した事案において、これらの17名が47条第1項(現:30条)の定める「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当するか否か問題となった。
判旨:「原判決の確定した本件の経過事実関係の下においては、原判決が本件訴訟の目的たる権利は、被上告人(被控訴人)全員につき同一の事実上及び法律上の原因に基くものというべく、しかも、本訴における当事者双方の主要な攻撃防禦の方法は被上告人全員につき共通であると認められるので、被上告人17名は民訴47条1項(現:30条1項)にいわゆる『共同ノ利益ヲ有スル多数者』に該当するものと解すべきであるとの判示を正当としてこれを是認することができる。」
判旨:「原判決の確定した本件の経過事実関係の下においては、原判決が本件訴訟の目的たる権利は、被上告人(被控訴人)全員につき同一の事実上及び法律上の原因に基くものというべく、しかも、本訴における当事者双方の主要な攻撃防禦の方法は被上告人全員につき共通であると認められるので、被上告人17名は民訴47条1項(現:30条1項)にいわゆる『共同ノ利益ヲ有スル多数者』に該当するものと解すべきであるとの判示を正当としてこれを是認することができる。」
過去問・解説
全体の正答率 : 60%
(R1 予備 第32問 ア)
訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法が共通である複数の者は、民事訴訟法第30条第1項の「共同の利益を有する多数の者」に当たる。
選定当事者の和解の権限 最三小判昭和43年8月27日
概要
選定当事者は、選定者から特別の委任を受けないでも、訴訟上の和解をすることができ、その権限は、選定行為においてもこれを制限することができないものと解すべきである。
判例
事案:和解の権限を授与されていない選定当事者が和解を行った事案において、選定当事者の和解の権限の有無が問題となった。
判旨:「次に論旨は、選定当事者である上告人らが選定者Dから和解の権限を与えられていなかったから、本件和解は無効であると主張する。しかし、選定当事者は、訴訟代理人ではなく当事者であるから、その権限については民訴法81条2項(現:55条2項)の適用を受けず、訴訟上の和解を含むいっさいの訴訟行為を特別の委任なしに行なうことができるものであり、かつ、選定行為においてもその権限を制限することのできないものであって、たとい和解を禁ずる等権限の制限を付した選定をしても、その選定は、制限部分が無効であり、無制限の選定としての効力を生ずるものと解するのが相当である。」
判旨:「次に論旨は、選定当事者である上告人らが選定者Dから和解の権限を与えられていなかったから、本件和解は無効であると主張する。しかし、選定当事者は、訴訟代理人ではなく当事者であるから、その権限については民訴法81条2項(現:55条2項)の適用を受けず、訴訟上の和解を含むいっさいの訴訟行為を特別の委任なしに行なうことができるものであり、かつ、選定行為においてもその権限を制限することのできないものであって、たとい和解を禁ずる等権限の制限を付した選定をしても、その選定は、制限部分が無効であり、無制限の選定としての効力を生ずるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 60%
(R1 予備 第32問 ウ)
選定当事者は、選定者の特別の授権がなければ、選定者のために訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。