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訴え(現在の給付の訴え) - 解答モード

確定した給付判決がある場合に、時効の完成猶予等のために訴えの提起以外に適当な方法がないときは、当該請求権について再度訴えを提起する利益が認められるか 大判昭和6年11月24日

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概要
確定した給付判決がある場合でも、時効中断のために訴えの提起以外に適当な方法がないときは、当該給付判決の対象となった給付請求権について再度訴えを提起する利益が認められる。
判例
事案:確定した給付判決がある場合に、時効中断のために訴えの提起以外に適当な方法がないため、当該請求権について再度訴えを提起した事案において、かかる訴えに確認の利益が認められるかが問題となった。

判旨:「依テ按スルニ確定判決ハ主文ニ包含スルモノニ限リ既判力ヲ有スルコトハ民事訴訟法第百九十九条第一項(現:114条1項)ノ規定スル所ナリト雖右ハ同一事案ニ付再訴ヲ禁シタルモノニ非ス苟モ権利保護ヲ国家ニ対シテ要求スル利益アルトキハ同一事件ニ付再ヒ訴求スルコトヲ妨ケサルモノトス然リ而シテ給付訴訟ニ於テ原告勝訴ノ判決確定シタルトキト雖事実上強制執行ヲ為シ得サル場合ナキニ非ス斯ル場合ニ債権者ニ於テ其ノ請求権カ時効ニ因リ消滅スルコトヲ防止セントスルニハ之カ時効中断ノ挙ニ出ツルノ外ナク而モ其ノ時効中断ノ方法ニ種々アリトスルモ裁判上ノ請求(破産ノ申立ヲ包含スル)ニ依ルニ非サレハ到底其ノ目的ヲ達シ得サル場合ナキニ非ス斯ル場合ニ於テ給付ノ判決確定後ニ於ケル時効中断ノ為ニスル再訴ハ権利ノ保護ヲ裁判所ニ要求スル利益アルモノト謂ハサルヘカラス本件ニ於テ上告人ハ曩ニ確定シタル給付判決ノ目的タル手形債権ノ消滅時効ヲ中断センカ為本訴ヲ提起シタルモノナレハ原審ハ宜シク本訴ニ依ルノ外時効中断ノ方法ナキモノナルヤ否ノ事実ヲ審究スルコトヲ要スルニ拘ラス此ノ挙ニ出ツルコトナク論旨摘録ノ如ク判示シテ上告人ノ請求ヲ排斥シタルハ審理不尽又ハ理由不備ノ不法アルモノニシテ論旨ハ理由アルモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(H21 司法 第60問 ア)
確定した給付判決がある場合でも、時効完成猶予のために訴えの提起以外に適当な方法がないときは、当該給付判決の対象となった給付請求権について再度訴えを提起する利益が認められる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.11.24)は、「時効中断ノ方法トシテ為スヘキ請求差押仮差押仮処分又ハ承認等何レモ被告(被上告人)ノ住所不明ノ場合ニハ之ヲ実施スルニ由ナク斯ル場合ニ於テ債権者カ時効ヲ中断セントスレハ民事訴訟法第二百三十五条ニヨル訴ノ提起ニヨルノ外ナキモノトス」として、時効完成猶予のために訴えの提起によるほかない場合には、同一債権の給付の訴えについても訴えの利益が認められる余地があることを示している。
したがって、確定した給付判決がある場合でも、時効完成猶予のために訴えの提起以外に適当な方法がないときは、当該給付判決の対象となった給付請求権について再度訴えを提起する利益が認められる。


全体の正答率 : 100%

(H27 予備 第36問 3)
確定した給付判決が存在しても、時効完成猶予のため他に方法がないときには、同一訴訟物につき再度給付の訴えを提起する利益が認められる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.11.24)は、「時効中断ノ方法トシテ為スヘキ請求差押仮差押仮処分又ハ承認等何レモ被告(被上告人)ノ住所不明ノ場合ニハ之ヲ実施スルニ由ナク斯ル場合ニ於テ債権者カ時効ヲ中断セントスレハ民事訴訟法第二百三十五条ニヨル訴ノ提起ニヨルノ外ナキモノトス」として、時効完成猶予のために訴えの提起によるほかない場合には、同一債権の給付の訴えについても訴えの利益が認められる余地があることを示している。
したがって、確定した給付判決が存在しても、時効完成猶予のため他に方法がないときには、同一訴訟物につき再度給付の訴えを提起する利益が認められる。

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所有権保存登記及びその後順次経由された所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟において一部の被告に敗訴した場合におけるその余の被告に対する請求についての訴の利益の有無 最二小判昭和41年3月18日

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概要
所有権保存登記及びその後順次経由された所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟において、最終登記名義人を被告とする請求について敗訴の判決があった場合でも、その余の被告らに対する請求は、訴えの利益を失うものではない。
判例
事案:所有権保存登記及びその後順次経由された所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟において一部の被告に敗訴した事案において、その余の被告に対する請求についての訴えの利益の有無が問題となった。

判旨:「不動産登記の抹消登記手続を求める請求は、被告の抹消登記申請という意思表示を求める請求であって、その勝訴の判決が確定すれば、それによって、被告が右意思表示をしたものとみなされ(民訴法736条)、その判決の執行が完了するものである。したがって、抹消登記の実行をもって、右判決の執行と考える必要はないから、右抹消登記の実行が可能であるかどうかによって、右抹消登記手続を求める請求についての訴の利益の有無が左右されるものではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H21 司法 第60問 エ)
A所有の建物について、Bが所有権保存登記をし、更にBからCへ、CからDへ所有権移転登記が経由された場合において、AがDに対し所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し請求を棄却する判決が確定したときは、Aが新たにB及びCに対し所有権保存登記及び所有権移転登記の各抹消登記手続を求める訴えを提起したとしても、その各請求を認容する判決によってB及びC名義の各登記を抹消することはできないから、AのB及びCに対する各請求は、訴えの利益を欠く。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.3.18)は、「不動産登記の抹消登記手続を求める請求は…抹消登記の実行をもって、右判決の執行と考える必要はないから、右抹消登記の実行が可能であるかどうかによって、右抹消登記手続を求める請求についての訴の利益の有無が左右されるものではない。」としている。
したがって、本肢の事案において、AがDに対し所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し請求を棄却する判決が確定し、B及びC名義の各登記を抹消することができなくなったとしても、AのB及びCに対する各請求は訴えの利益が認められる。

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債権に対する仮差押の執行と当該債権についての給付訴訟 最三小判昭和48年3月13日

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概要
債権に対し仮差押えが執行されても、仮差押債務者は、当該債権につき、給付訴訟を提起・追行し、かつ、無条件の勝訴判決を得ることができる。
判例
事案:仮差押が執行された債権を訴訟物として給付訴訟が提起された事案において、当該債権について、仮差押債務者が第三債務者に対し給付訴訟を提起またはこれを追行し、無条件の勝訴判決を得ることができるかが問題となった。

判旨:「仮差押の目的は、債務者の財産の現状を保存して金銭債権の執行を保全するにあるから、その効力は、右目的のため必要な限度においてのみ認められるのであり、それ以上に債務者の行為を制限するものと解すべきではない。これを債権に対する仮差押について見ると、仮差押の執行によって、当該債権につき、第三債務者は支払を差し止められ、仮差押債務者は取立・譲渡等の処分をすることができなくなるが、このことは、これらの者が右禁止に反する行為をしても、仮差押債権者に対抗しえないことを意味するにとどまり、仮差押債務者は、右債権について、第三債務者に対し給付訴訟を提起しまたはこれを追行する権限を失うものではなく、無条件の勝訴判決を得ることができると解すべきである。このように解して、右仮差押債務者が当該債権につき債務名義を取得し、また、時効を中断するための適切な手段をとることができることになるのである。殊に、もし、給付訴訟の追行中当該債権に対し仮差押がされた場合に仮差押債務者が敗訴を免れないとすれば、将来右仮差押が取り消されたときは、仮差押債務者は第三債務者に対し改めて訴訟を提起せざるを得ない結果となり、訴訟経済に反することともなるのである。そして、以上のように仮差押債務者について考えられる利益は、ひいて、仮差押債権者にとっても、当該債権を保存する結果となる。さらに、第三債務者に対する関係では、もし、右判決に基づき強制執行がされたときに、第三債務者が二重払の負担を免れるためには、当該債権に仮差押がされていることを執行上の障害として執行機関に呈示することにより、執行手続が満足的段階に進むことを阻止しうるものと解すれば足りる(民訴法544条(現:民事執行法3条))。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H30 予備 第35問 1)
債権的請求権に基づく給付の訴えについては、その債権に対して仮差押えの執行がされた場合には、訴えの利益が認められない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭48.3.13)は、「仮差押の執行によって、当該債権につき、第三債務者は支払を差し止められ、仮差押債務者は取立・譲渡等の処分をすることができなくなるが、このことは、これらの者が右禁止に反する行為をしても、仮差押債権者に対抗しえないことを意味するにとどまり、仮差押債務者は、右債権について、第三債務者に対し給付訴訟を提起しまたはこれを追行する権限を失うものではなく、無条件の勝訴判決を得ることができる。」として、訴求債権について仮差押えの執行がされた場合においても、債権的請求に基づく給付の訴えの利益を認めている。

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給付訴訟において不執行の合意が認定された場合の訴えの利益及び判決主文 最一小判平成5年11月11日

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概要
①給付の訴えについて、不執行の合意がある場合であっても、訴えの利益は認められる。
②給付の訴えにおいて、給付請求権について不執行の合意がある旨の主張がされ、その事実が認められる場合には、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにすべきである。
判例
事案:給付訴訟が提起されたが、不執行の合意がある事案において、①訴えの利益が認められるか、②給付訴訟において不執行の合意が認定された場合の判決主文をどうすべきかなどが問題となった。

判旨:①「給付訴訟の訴訟物は、直接的には、給付請求権の存在及びその範囲であるから、右請求権につき強制執行をしない旨の合意(以下『不執行の合意』という。)があって強制執行をすることができないものであるかどうかの点は、その審判の対象にならないというべきであり、債務者は、強制執行の段階において不執行の合意を主張して強制執行の可否を争うことができると解される。」
 ②「給付訴訟において、その給付請求権について不執行の合意があって強制執行をすることができないものであることが主張された場合には、この点も訴訟物に準ずるものとして審判の対象になるというべきであり、裁判所が右主張を認めて右請求権に基づく強制執行をすることができないと判断したときは、執行段階における当事者間の紛争を未然に防止するため、右請求権については強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにするのが相当であると解される(最高裁昭和46年(オ)第411号同49年4月26日第二小法廷判決・民集28巻3号503頁参照)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(H30 予備 第35問 2)
給付の訴えについては、その給付に係る請求権について強制執行をしない旨の合意がある場合であっても、訴えの利益が認められる。

(正答)

(解説)
判例(最判平5.11.11)は、「給付訴訟の訴訟物は、直接的には、給付請求権の存在及びその範囲であるから、右請求権につき強制執行をしない旨の合意(以下『不執行の合意』という。)があって強制執行をすることができないものであるかどうかの点は、その審判の対象にならないというべきであり、債務者は、強制執行の段階において不執行の合意を主張して強制執行の可否を争うことができる…。」として、強制執行をしない旨の合意がある場合であっても、訴えの利益があることを前提としている。


全体の正答率 : 33.3%

(R6 予備 第34問 3)
給付訴訟において、その給付請求権について被告が主張する不執行の合意の事実が認められるときは、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを主文において明示しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判平5.11.11)は、「給付訴訟において、その給付請求権について不執行の合意があって強制執行をすることができないものであることが主張された場合には、この点も訴訟物に準ずるものとして審判の対象になるというべきであり、裁判所が右主張を認めて右請求権に基づく強制執行をすることができないと判断したときは、執行段階における当事者間の紛争を未然に防止するため、右請求権については強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにする…。」としている。

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