現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
反訴
占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否 最一小判昭和40年3月4日
概要
判例
判旨:「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従って、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。そして、本件反訴請求を本訴たる占有の訴における請求と対比すれば、牽連性がないとはいえない。それゆえ、本件反訴を適法と認めてこれを審理認容した原審に所論の違法はないから、論旨は採用できない。」
過去問・解説
(H22 共通 第69問 2)
判例によれば、土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合、被告は、所有権に基づく土地明渡しを求める反訴を提起することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭40.3.4)は、「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従って、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。」としている。
併合要件を欠く反訴に対する裁判 最一小判昭和41年11月10日
概要
判例
判旨:「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」
過去問・解説
(H22 共通 第69問 1)
判例によれば、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、反訴は不適法である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭41.11.10)は、「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」としている。
したがって、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、併合要件という訴訟要件を欠くため、不適法である。
(R7 予備 第37問 オ)
反訴請求が本訴請求と併合するための要件を欠く場合において、反訴が独立の訴えとしての要件を備えているときには、直ちに反訴を却下してはならず、弁論を分離して反訴につき審理しなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭41.11.10)は、「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」としている。したがって、反訴請求が本訴請求と併合するための要件を欠く場合、当該反訴について直ちに却下することができる。
控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しない場合 最一小判昭和38年2月21日
概要
判例
判旨:「1審において原告(控訴人・上告人)の本件土地明渡しの請求に対し、被告(被控訴人・被上告人)は同土地について賃借権を有する旨主張し、原告はこれを争ったところ、1審はこれを容認して原告の請求を排斥したものであること、被控訴人(被上告人)は原審において反訴として右賃借権の存在を主張し、その確認の訴を提起するに至ったものであることは記録上明らかであるから、このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 共通 第69問 4)
判例によれば、控訴審において第1審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合、相手方の同意は不要である。
(正答)〇
(解説)
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
判例(最判昭38.2.21)は、「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しない…。」としている。
したがって、控訴審において第1審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合、相手方の同意は不要である。
(H30 予備 第37問 イ)
原告の土地明渡請求に対し、第1審裁判所が判決でその土地について賃借権を有するとの被告の抗弁に係る事実を認めた場合には、被告は、控訴審において、反訴として、原告の同意を要せずに、その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
判例(最判昭38.2.21)は、本肢と同種の事案において、「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しない…。」としている。
したがって、本肢の場合には、被告は、控訴審において、反訴として、原告の同意を要せずに、その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる。
(R7 予備 第37問 ウ)
第1審において、原告が被告に対して土地の明渡しを請求し、被告がその土地について賃借権を有する旨主張し、その賃借権の存在を認めて原告の請求を棄却する判決がされた場合に、控訴審において、被控訴人となった被告が反訴としてその賃借権存在確認の訴えを提起するには、控訴人となった原告の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
判例(最判昭38.2.21)は、本肢と同種の事案において、「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しない…。」としている。したがって、本肢の場合に、控訴審において、被控訴人となった被告が反訴としてその賃借権存在確認の訴えを提起するには、控訴人となった原告の同意を要しない。