現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

証拠(総則) - 解答モード

次のカテゴリへ

調査嘱託の結果の証拠調べ 最一小判昭和45年3月26日

ノートページ表示
概要
調査嘱託(186条)によって得られた調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。
判例
事案:調査嘱託の結果を弁論に顕出させたのみで、当事者がこれを援用していないにもかかわらず判決の基礎にした事案において、調査嘱託の結果を、当事者の援用無くして判決の基礎とできるかが問題となった。

判旨:「調査の嘱託によって得られた回答書等調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しないものと解すべきところ、所論の東京繊維商品取引所に対する照会の回答は原審の第32回口頭弁論期日において弁論に顕出されていることが記録上明らかであるから、原判決が、右回答に基づいて所論の取引の受渡期限における同取引所の取引価格を認定したことも、正当ということができる。」
過去問・解説

(H26 共通 第67問 イ)
判例の趣旨によれば、調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合において、裁判所が当該書面を証拠とするには、口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。

(正答)

(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭45.3.26)は、本肢と同種の事案において、「調査の嘱託によって得られた回答書等調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない…。」としている。
したがって、調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて送付された書面について、裁判所が証拠とするには、口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。


(R1 予備 第41問 イ)
調査嘱託の嘱託先から送付された回答書を証拠資料とするためには、回答書を文書として取り調べなければならない。

(正答)

(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
判例(最判昭45.3.26)は、本肢と同種の事案において、「調査の嘱託によって得られた回答書等調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない…。」としている。
したがって、本肢の事案において、調査嘱託の嘱託先から送付された回答書を証拠資料とするためには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、回答書を文書として取り調べる必要はない。


(R5 予備 第40問 ウ)
訴訟係属中に、調査の嘱託がされた場合において、嘱託先から回答がされ、裁判所がこれを口頭弁論に提示して当事者に意見陳述の機会を与え、弁論に顕出されたときは、当事者の援用がなくても、この回答を証拠資料にすることができる。

(正答)

(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
判例(最判昭45.3.26)は、本肢と同種の事案において、「調査の嘱託によって得られた回答書等調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない…。」としている。
したがって、裁判所が調査嘱託先からの回答を口頭弁論に提示して当事者に意見陳述の機会を与え、弁論に顕出されたときは、当事者の援用がなくても、この回答を証拠資料にすることができる。

該当する過去問がありません

弁論の併合と併合前にされた証拠調べ 最三小判昭和41年4月12日

ノートページ表示
概要
弁論の併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合後の事件においても、同一の性質のまま、証拠資料となる。
判例
事案:弁論の併合がなされた事案において、併合後の事件においても併合前にされた証拠調の結果を証拠資料とできるかが問題となった。

判旨:「数個の事件の弁論が併合されて、同一訴訟手続内において審理されるべき場合には、併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合された事件の関係のすべてについて、当初の証拠調と同一の性質のまま、証拠資料となると解するのが相当である。けだし、弁論の併合により、弁論の併合前にされた各訴訟の証拠資料を共通の判断資料として利用するのが相当だからである。」
過去問・解説

(H22 共通 第63問 5)
当事者を異にする事件について口頭弁論が併合された場合において、併合前に尋問をした証人について、併合後に再尋問をしたときであっても、併合前の当該証人の証言は、証拠資料となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.12)は、「数個の事件の弁論が併合されて、同一訴訟手続内において審理されるべき場合には、併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合された事件の関係のすべてについて、当初の証拠調と同一の性質のまま、証拠資料となる。」としている。

該当する過去問がありません

伝聞証拠の証拠能力 最二小判昭和27年12月5日

ノートページ表示
概要
民事訴訟法が証人尋問につき一種の交互尋問制をとっているからといって、いわゆる伝聞証言の証拠能力が当然制限されると解すべきではなく、裁判官の自由な心証による判断に委ねられていると解すべきである。
判例
事案:民事訴訟において、伝聞証拠が提出された事案において、伝聞証拠の証拠能力が問題となった。

判旨:「証拠を、原則として右のような反対尋問を経たものだけに限り、実質的にこれを経ていない、いわゆる伝聞証言その他の伝聞証拠の証拠能力を制限するか、或はこれ等の証拠能力に制限を加えることなく、その証明力如何の判断を、専ら裁判官の自由な心証に委せるかば、反対尋問権の行使につきどの程度まで実質的な保障を与えるかという立法政策の問題であって、交互尋問制のもとにおいては必ず伝聞証拠の証拠能力を否定しなければならない論理的な必要があるわけではない。それ故わが現行民事訴訟法は、私人間の紛争解決を目的とする民事訴訟法においては、伝聞証言その他の伝聞証拠の採否は、裁判官の自由な心証による判断に委せて差支えないという見解のもとに、この他の証拠能力制限の規定を設けなかったものと解するのが相当である。」
過去問・解説

(H20 司法 第67問 4)
別件訴訟において行われた証人尋問の調書の写しは、これを証拠とすることを認めると、相手方の反対尋問の機会を奪うだけでなく、直接主義の原則に反することになるので、その証人の尋問を行うことが困難な場合であっても、書証として提出することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.12.5)は、本肢と同種の事案において、「いわゆる伝聞証言その他の伝聞証拠の証拠能力を制限するか、或はこれ等の証拠能力に制限を加えることなく、その証明力如何の判断を、専ら裁判官の自由な心証に委せるかば、反対尋問権の行使につきどの程度まで実質的な保障を与えるかという立法政策の問題であって、交互尋問制のもとにおいては必ず伝聞証拠の証拠能力を否定しなければならない論理的な必要があるわけではない。」として、反対尋問の機会を奪うとはしておらず、かつ、証拠能力も否定していない。
したがって、証人の尋問を行うことが困難な場合であっても、書類として提出することは可能である。

該当する過去問がありません

次のカテゴリへ