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判決(自由心証主義) - 解答モード

採石権侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求事件において、損害の発生を前提としながら、民事訴訟法248条の適用について考慮することなく、損害額を算定することができないとして請求を棄却することの可否 最三小判平成20年6月10日

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概要
採石権侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求事件において、損害の発生を前提としながら、248条の適用について考慮することなく、損害額を算定することができないとして請求を棄却した原審の判断に違法がある。
判例
事案:採石権侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟が提起された事案において、損害の発生を前提としながら、248条の適用について考慮することなく、損害額を算定することができないとして請求を棄却した原審の判断に違法があるかが問題となった。

判旨:「上告人は本件和解前には本件土地1についても採石権を有していたところ、被上告会社は、本件和解前の平成7年7月20日から同月27日ころまでの間に、本件土地1の岩石を採石したというのであるから、上記採石行為により上告人に損害が発生したことは明らかである。そして、被上告会社が上記採石行為により本件土地1において採石した量と、本件和解後に被上告会社が採石権に基づき同土地において採石した量とを明確に区別することができず、損害額の立証が極めて困難であったとしても、民訴法248条により、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額が認定されなければならない。そうすると、被上告会社の上記採石行為によって上告人に損害が発生したことを前提としながら、それにより生じた損害の額を算定することができないとして、上告人の本件土地1の採石権侵害に基づく損害賠償請求を棄却した原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H23 共通 第74問 4)
Xは、薬剤製造販売業者Yが販売した医薬品を摂取したため、健康被害が生じたと主張しているが、Yは、医薬品と健康被害との間の因果関係を争っている。そこで、Xは全国の同様の被害を主張している者に呼び掛けて被害者の会を設立したところ、その会員数は 1000 名を超えた。Xは、全国の会員らと共にYを被告として損害賠償を求める訴えを提起することにしている。
Xらに損害が生じたことは認められても、その損害額の立証が極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができるが、損害額の立証が不十分であるとして請求を棄却することもできる。

(正答)

(解説)
248条は、「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」と規定している。
これについて、判例は、「損害額の立証が極めて困難であったとしても、民訴法248条により、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額が認定されなければならない。…損害が発生したことを前提としながら、それにより生じた損害の額を算定することができないとして…損害賠償請求を棄却した原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。」としている。
したがって、裁判所は、損害額の立証が不十分であるとして請求を棄却することはできない。

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