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民事訴訟法 民法上の組合の当事者能力 最三小判昭和37年12月18日 - 解答モード
概要
代表者の定めがある民法上の組合は、訴訟当事者能力を有する。
判例
事案:民法上の組合であるB債権管理委員会が、Dに対して訴えを提起した事案において、民法上の組合の訴訟当事者能力が問題となった。
判旨:「原判決を通読すれば、原審は、被上告人B債権管理委員会を以って、訴外D株式会社に対して債権を有するE銀行G支店、F銀行H支店及びI (旧称J) 銀行K支店の三者が、それぞれの有する右債権を出資し同会社の経営を管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する右債権を保全回収するため、民法上の任意組合として結成しLを代表者とした三者の協同組織である旨認定判断して居るものと解すべきである。かかる組合は、民訴46条(現:29条)所定の『権利能力なき社団にして代表者の定あるもの』として訴訟上の当事者能力のあることは、累次の大審院判例の趣旨とする所であって、現在維持せられて居る。(昭和10年(オ)第295号、同年5月28日大審民事部判決、大審民集14巻1191頁、昭和15年(オ)第304号同15年7月20日大審民事部判決、大審民集19巻1210頁参照、)」
判旨:「原判決を通読すれば、原審は、被上告人B債権管理委員会を以って、訴外D株式会社に対して債権を有するE銀行G支店、F銀行H支店及びI (旧称J) 銀行K支店の三者が、それぞれの有する右債権を出資し同会社の経営を管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する右債権を保全回収するため、民法上の任意組合として結成しLを代表者とした三者の協同組織である旨認定判断して居るものと解すべきである。かかる組合は、民訴46条(現:29条)所定の『権利能力なき社団にして代表者の定あるもの』として訴訟上の当事者能力のあることは、累次の大審院判例の趣旨とする所であって、現在維持せられて居る。(昭和10年(オ)第295号、同年5月28日大審民事部判決、大審民集14巻1191頁、昭和15年(オ)第304号同15年7月20日大審民事部判決、大審民集19巻1210頁参照、)」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(R4 予備 第31問 オ)
ある会社に対して債権を有する三者が、それぞれの有する債権を出資し当該会社の経営を管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する債権を保全回収するため、民法上の任意組合として結成し、代表者を定めたものは、当事者能力を有する。
(正答)〇
(解説)
29条は、「法人でない社団…で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭37.12.18)は、「銀行K支店の三者が、それぞれの有する右債権を出資し同会社の経営を管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する右債権を保全回収するため、民法上の任意組合として結成しLを代表者とした三者の協同組織…は、民訴46条(現:29条)所定の『権利能力なき社団にして代表者の定あるもの』として訴訟上の当事者能力のあることは、累次の大審院判例の趣旨とする所であって、現在維持せられて居る。」としている。