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民事訴訟法 遺言執行者がある場合における遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格 最二小判平成10年2月27日 - 解答モード

概要
遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての被告適格を有する者は、遺言執行者がいるときであっても、遺言書に特段の事情のない限り遺言執行者ではなく、その相続人である。
判例
事案:遺言執行者がいる場合について、遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての被告適格が誰に認められるかが問題となった。

判旨:「特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言をした遺言者の意思は、右の相続人に相続開始と同時に遺産分割手続を経ることなく当該不動産の所有権を取得させることにあるから(最高裁平成元年(オ)第174号同3年4月19日第二小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)、その占有、管理についても、右の相続人が相続開始時から所有権に基づき自らこれを行うことを期待しているのが通常であると考えられ、右の趣旨の遺言がされた場合においては、遺言執行者があるときでも遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者は、当該不動産を管理する義務や、これを相続人に引き渡す義務を負わないと解される。そうすると、遺言執行者があるときであっても、遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、右特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人であるというべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 60%

(H20 司法 第57問 3)
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がされている場合において、当該不動産を賃借していると主張する者が賃借権の確認を求める訴えを提起するときは、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、当該相続人を被告とすべきである。

(正答)

(解説)
判例(最判平10.2.27)は、「特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨…の遺言がされた場合においては、遺言執行者があるときでも遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者は、当該不動産を管理する義務や、これを相続人に引き渡す義務を負わない…。」とした上で、「遺言執行者があるときであっても、遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、右特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人であるというべきである。」としている。

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