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民事訴訟法 訴訟復代理権は訴訟代理人の死亡によって消滅するか 最一小判昭和36年11月9日 - 解答モード

概要
訴訟復代理人は、その選任者である訴訟代理人の死亡によって、当然に、その代理権を失うものではない。
判例
事案:訴訟代理人が訴訟復代理人を選任した後に死亡した事案において、訴訟復代理権は、訴訟代理人の死亡によって消滅しないかが問題となった。

判旨:「訴訟代理人がその権限に基づいて選任した訴訟復代理人は独立して当事者本人の訴訟代理人となるものであるから、選任後継続して本人のために適法に訴訟行為をなし得るものであって、訴訟代理人の死亡に因って当然にその代理資格を失なうものとは解されない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H28 予備 第32問 ウ)
訴訟委任を受けた訴訟代理人が適法に訴訟復代理人に訴訟委任をしていた場合、その訴訟代理人が死亡しても、委任を受けた訴訟復代理人は、これにより訴訟代理権を失うことはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.11.9)は、「訴訟復代理人は…訴訟代理人の死亡に因って当然にその代理資格を失なうものとは解されない。」としている。


全体の正答率 : 100%

(R3 予備 第34問 オ)
訴訟代理人が適法に選任した訴訟復代理人は、訴訟代理人の死亡によっては訴訟代理権を失わない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.11.9)は、「訴訟代理人がその権限に基づいて選任した訴訟復代理人は…訴訟代理人の死亡に因って当然にその代理資格を失なうものとは解されない。」としている。


全体の正答率 : 75%

(R6 予備 第31問 オ)
当事者から委任を受けた訴訟代理人が復代理人を選任した場合において、その訴訟代理人が死亡したときは、復代理人の代理権は消滅する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.11.9)は、「訴訟代理人がその権限に基づいて選任した訴訟復代理人は…訴訟代理人の死亡に因って当然にその代理資格を失なうものとは解されない。」としている。

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