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民事訴訟法 不動産共有者の1人のみによる登記簿上の所有名義人に対する登記抹消請求 最一小判昭和31年5月10日 - 解答モード

概要
不動産共有者の1人はその持分権に基づき、単独で当該不動産につき所有名義人に対し登記の抹消を請求することができる。
判例
事案:不動産共有者の1人のみにより、所有名義人に対する登記抹消請求がなされた事案において、不動産共有者の1人はその持分権に基づき、単独で当該不動産につき所有名義人に対し登記の抹消を請求することが許されるかが問題となった。

判旨:「不動産の共有権者の1人がその持分に基ずき当該不動産につき登記簿上所有名義者たるものに対してその登記の抹消を求めることは、妨害排除の請求に外ならずいわゆる保存行為に属するものというべく、従って、共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H26 共通 第57問 2)
判例の趣旨によれば、土地の共有者の1人が不実の登記名義を有する者を被告としてその抹消登記手続を求める訴えを提起することはできない。

(正答)

(解説)
40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定しているため、土地共有者の1人から不実の登記名義を有する者に対する、抹消登記手続請求訴訟が必要的共同訴訟に当たるのであれば、土地共有者は単独で原告となることができないこととなる。
これについて、判例(最判昭31.5.10)は、「共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる。」としている。
したがって、土地の共有者の1人が不実の登記名義を有する者を被告としてその抹消登記手続を求める訴えを提起することも可能である。


全体の正答率 : 100%

(H30 予備 第33問 1)
不動産の共有者は、共有者以外の者がその不動産につき不実の所有権移転登記を経由した場合には、その者を被告として、各自単独で、持分権に基づき、所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定しているため、土地共有者の1人から不実の登記名義を有する者に対する、抹消登記手続請求訴訟が必要的共同訴訟に当たるのであれば、不動産共有者は単独で原告となることができないこととなる。
これについて、判例(最判昭31.5.10)は、「共同相続人の1人が単独で本件不動産に対する所有権移転登記の全部の抹消を求めうる。」としている。
したがって、不動産の共有者は、共有者以外の者がその不動産につき不実の所有権移転登記を経由した場合には、その者を被告として、各自単独で、持分権に基づき、所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起することができる。

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