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民事訴訟法 独立当事者参加がされた訴訟における原告、被告及び参加人の一部のみを名宛人とする終局判決の可否 最二小判昭和43年4月12日 - 解答モード
概要
71条(現:47条)の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする1個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。
判例
事案:独立当事者参加がされた訴訟において、原告、被告及び参加人の一部のみを名宛人とする終局判決をすることができるかが問題となった。
判旨:「民訴法71条(現:47条)の当事者参加にもとづく、右のごとき訴訟関係にあつては、参加人のなした右控訴、上告は、第1審被告に対しても効力を生じ、第1審被告は、原審及び当審における訴訟当事者となり、本件訴訟は第1審原告、第1審被告、参加人につき、全体として、原審、更に、当審に移審して審理の対象となっているものと解すべく、原審は、参加人、第1審原告、第1審被告の3者を判決の名宛人として、事件の本案につき1個の終局判決をのみなすべきものであって、訴訟当事者の一部のみに関する判決をすることは許されない(したがって、一部判決とみられるべきものがあっても残余の部分を追加判決することもできない。)ものである…。」
判旨:「民訴法71条(現:47条)の当事者参加にもとづく、右のごとき訴訟関係にあつては、参加人のなした右控訴、上告は、第1審被告に対しても効力を生じ、第1審被告は、原審及び当審における訴訟当事者となり、本件訴訟は第1審原告、第1審被告、参加人につき、全体として、原審、更に、当審に移審して審理の対象となっているものと解すべく、原審は、参加人、第1審原告、第1審被告の3者を判決の名宛人として、事件の本案につき1個の終局判決をのみなすべきものであって、訴訟当事者の一部のみに関する判決をすることは許されない(したがって、一部判決とみられるべきものがあっても残余の部分を追加判決することもできない。)ものである…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%
(R6 予備 第32問 3)
裁判所は、原告、被告及び参加人の一部のみを名宛人とする終局判決をすることができる。
全体の正答率 : 50%
(R6 予備 第32問 5)
終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その1人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。
(正答)✕
(解説)
116条2項は「判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。」と規定している。
これについて、判例(最判昭43.4.12)は、「民訴法71条(現:47条)の当事者参加にもとづく、右のごとき訴訟関係にあっては、参加人のなした右控訴、上告は、第1審被告に対しても効力を生じ、第1審被告は、原審及び当審における訴訟当事者となり、本件訴訟は第1審原告、第1審被告、参加人につき、全体として、原審、更に、当審に移審して審理の対象となっているものと解すべく、原審は、参加人、第1審原告、第1審被告の3者を判決の名宛人として、事件の本案につき1個の終局判決をのみなすべきものであって、訴訟当事者の一部のみに関する判決をすることは許されない…。」としている。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟において、一部分のみが確定することはなく、すべてについて確定遮断効が生じる。