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民事訴訟法 給付訴訟において不執行の合意が認定された場合の訴えの利益及び判決主文 最一小判平成5年11月11日 - 解答モード
概要
①給付の訴えについて、不執行の合意がある場合であっても、訴えの利益は認められる。
②給付の訴えにおいて、給付請求権について不執行の合意がある旨の主張がされ、その事実が認められる場合には、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにすべきである。
②給付の訴えにおいて、給付請求権について不執行の合意がある旨の主張がされ、その事実が認められる場合には、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにすべきである。
判例
事案:給付訴訟が提起されたが、不執行の合意がある事案において、①訴えの利益が認められるか、②給付訴訟において不執行の合意が認定された場合の判決主文をどうすべきかなどが問題となった。
判旨:①「給付訴訟の訴訟物は、直接的には、給付請求権の存在及びその範囲であるから、右請求権につき強制執行をしない旨の合意(以下『不執行の合意』という。)があって強制執行をすることができないものであるかどうかの点は、その審判の対象にならないというべきであり、債務者は、強制執行の段階において不執行の合意を主張して強制執行の可否を争うことができると解される。」
②「給付訴訟において、その給付請求権について不執行の合意があって強制執行をすることができないものであることが主張された場合には、この点も訴訟物に準ずるものとして審判の対象になるというべきであり、裁判所が右主張を認めて右請求権に基づく強制執行をすることができないと判断したときは、執行段階における当事者間の紛争を未然に防止するため、右請求権については強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにするのが相当であると解される(最高裁昭和46年(オ)第411号同49年4月26日第二小法廷判決・民集28巻3号503頁参照)。」
判旨:①「給付訴訟の訴訟物は、直接的には、給付請求権の存在及びその範囲であるから、右請求権につき強制執行をしない旨の合意(以下『不執行の合意』という。)があって強制執行をすることができないものであるかどうかの点は、その審判の対象にならないというべきであり、債務者は、強制執行の段階において不執行の合意を主張して強制執行の可否を争うことができると解される。」
②「給付訴訟において、その給付請求権について不執行の合意があって強制執行をすることができないものであることが主張された場合には、この点も訴訟物に準ずるものとして審判の対象になるというべきであり、裁判所が右主張を認めて右請求権に基づく強制執行をすることができないと判断したときは、執行段階における当事者間の紛争を未然に防止するため、右請求権については強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにするのが相当であると解される(最高裁昭和46年(オ)第411号同49年4月26日第二小法廷判決・民集28巻3号503頁参照)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(H30 予備 第35問 2)
給付の訴えについては、その給付に係る請求権について強制執行をしない旨の合意がある場合であっても、訴えの利益が認められる。
全体の正答率 : 33.3%
(R6 予備 第34問 3)
給付訴訟において、その給付請求権について被告が主張する不執行の合意の事実が認められるときは、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを主文において明示しなければならない。