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民事訴訟法 債務不存在の確認を求める本訴に対し、当該債務の履行を求める給付の反訴が提起されたときの本訴の訴えの利益 最一小判平成16年3月25日 - 解答モード
概要
債務不存在の確認を求める本訴に対し、当該債務の履行を求める給付の反訴が提起されたときは、本訴の訴えの利益は失われる。
判例
事案:債務不存在の確認を求める本訴に対し、当該債務の履行を求める給付の反訴が提起されたときは、本訴の訴えの利益は失われるかが問題となった。
判旨:「被上告人三井生命を除く被上告人ら(以下『平成7年契約関係被上告人5社』という。)は、上告会社又は上告人Bに対し、平成7年契約中の主契約に基づく死亡保険金について保険金支払債務の不存在確認を求め(以下『第2事件』という。)、これに対する反訴として、上告会社は被上告人大同生命、被上告人日本生命、被上告人明治安田生命及び被上告人住友生命に対し、上告人Bは被上告人明治安田生命及び被上告人朝日生命に対し、平成7年契約に基づく各保険金及びその遅延損害金の支払を求めている(以下『第3事件』という。)。…第2事件の平成7年契約関係被上告人…の上記保険金支払債務の不存在確認請求に係る訴えについては、第3事件の上告人らの平成7年契約に基づく保険金等の支払を求める反訴が提起されている以上、もはや確認の利益を認めることはできない。」
判旨:「被上告人三井生命を除く被上告人ら(以下『平成7年契約関係被上告人5社』という。)は、上告会社又は上告人Bに対し、平成7年契約中の主契約に基づく死亡保険金について保険金支払債務の不存在確認を求め(以下『第2事件』という。)、これに対する反訴として、上告会社は被上告人大同生命、被上告人日本生命、被上告人明治安田生命及び被上告人住友生命に対し、上告人Bは被上告人明治安田生命及び被上告人朝日生命に対し、平成7年契約に基づく各保険金及びその遅延損害金の支払を求めている(以下『第3事件』という。)。…第2事件の平成7年契約関係被上告人…の上記保険金支払債務の不存在確認請求に係る訴えについては、第3事件の上告人らの平成7年契約に基づく保険金等の支払を求める反訴が提起されている以上、もはや確認の利益を認めることはできない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H26 予備 第33問 4)
債務不存在の確認を求める本訴に対し、当該債務の履行を求める給付の反訴が提起されたときは、本訴の訴えの利益は失われる。