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民事訴訟法 併合要件を欠く反訴に対する裁判 最一小判昭和41年11月10日 - 解答モード

概要
反訴が併合要件を欠く場合には、終局判決をもってこれを却下すべきである。
判例
事案:反訴が提起されたが併合要件を書いていた事案において、併合要件を欠く反訴に対する裁判が問題となった。

判旨:「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H22 共通 第69問 1)
判例によれば、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、反訴は不適法である。

(正答)

(解説)
146条1項は、「被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。」と規定しており、反訴は、併合要件を満たす必要がある。
これについて、判例(最判昭41.11.10)は、「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」としている。
したがって、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、併合要件という訴訟要件を欠くため、不適法である。

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