現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 不法行為を理由とする損害賠償請求における過失相殺と当事者による主張の要否 最三小判昭和41年6月21日 - 解答モード

概要
不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟において、被害者に過失があると認めるときには、裁判所は、当事者からの主張を要しないで、過失相殺をすることができる。
判例
事案:不法行為を理由とする損害賠償請求にいて、被害者に過失があると認められる事案において、過失相殺と当事者による主張の要否が問題となった。

判旨:「不法行為による損害賠償の額を定めるにあたり、被害者に過失のあるときは、裁判所がこれをしんしゃくすることができることは民法722条の規定するところである。この規定によると、被害者の過失は賠償額の範囲に影響を及ぼすべき事実であるから、裁判所は訴訟にあらわれた資料にもとづき被害者に過失があると認めるべき場合には、賠償額を判定するについて職権をもってこれをしんしゃくすることができると解すべきであって、賠償義務者から過失相殺の主張のあることを要しないものである(大審院判昭和2年(オ)802号・同3年8月1日民集7巻648頁参照)。
 したがって、これと異なり、過失相殺にもいわゆる弁論主義の適用のあることを主張する論旨は、失当として排斥を免れない。」
過去問・解説

(R2 予備 第39問 5)
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、被告が原告に損害の発生に関する過失があることの根拠となる事実を主張した場合には、被告が過失相殺を主張していないときであっても、裁判所は、過失相殺の結果を判決の基礎とすることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.6.21)は、本肢と同種の事案において、「裁判所は訴訟にあらわれた資料にもとづき被害者に過失があると認めるべき場合には、賠償額を判定するについて職権をもってこれをしんしゃくすることができると解すべきであって、賠償義務者から過失相殺の主張のあることを要しない…。」としている。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例