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民事訴訟法 調査嘱託の結果の証拠調べ 最一小判昭和45年3月26日 - 解答モード

概要
調査嘱託(186条)によって得られた調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。
判例
事案:調査嘱託の結果を弁論に顕出させたのみで、当事者がこれを援用していないにもかかわらず判決の基礎にした事案において、調査嘱託の結果を、当事者の援用無くして判決の基礎とできるかが問題となった。

判旨:「調査の嘱託によって得られた回答書等調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しないものと解すべきところ、所論の東京繊維商品取引所に対する照会の回答は原審の第32回口頭弁論期日において弁論に顕出されていることが記録上明らかであるから、原判決が、右回答に基づいて所論の取引の受渡期限における同取引所の取引価格を認定したことも、正当ということができる。」
過去問・解説

(H26 共通 第67問 イ)
判例の趣旨によれば、調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合において、裁判所が当該書面を証拠とするには、口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。

(正答)

(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭45.3.26)は、本肢と同種の事案において、「調査の嘱託によって得られた回答書等調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない…。」としている。
したがって、調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて送付された書面について、裁判所が証拠とするには、口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。


(R1 予備 第41問 イ)
調査嘱託の嘱託先から送付された回答書を証拠資料とするためには、回答書を文書として取り調べなければならない。

(正答)

(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
判例(最判昭45.3.26)は、本肢と同種の事案において、「調査の嘱託によって得られた回答書等調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない…。」としている。
したがって、本肢の事案において、調査嘱託の嘱託先から送付された回答書を証拠資料とするためには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、回答書を文書として取り調べる必要はない。


(R5 予備 第40問 ウ)
訴訟係属中に、調査の嘱託がされた場合において、嘱託先から回答がされ、裁判所がこれを口頭弁論に提示して当事者に意見陳述の機会を与え、弁論に顕出されたときは、当事者の援用がなくても、この回答を証拠資料にすることができる。

(正答)

(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
判例(最判昭45.3.26)は、本肢と同種の事案において、「調査の嘱託によって得られた回答書等調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない…。」としている。
したがって、裁判所が調査嘱託先からの回答を口頭弁論に提示して当事者に意見陳述の機会を与え、弁論に顕出されたときは、当事者の援用がなくても、この回答を証拠資料にすることができる。

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