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民事訴訟法 当事者が所有権取得登記の全部抹消を求めている場合に更正登記を命ずる判決をすることの可否 最二小判昭和38年2月22日 - 解答モード

概要
原告が被告に対し登記の全部抹消登記手続を求めたのに対し、裁判所が被告に対し前記一部抹消(更正)登記手続を命ずる判決をしても、246条に反しない。
判例
事案:当事者が所有権取得登記の全部抹消を求めている事案において、一部抹消(更正)登記を命ずる判決をすることが246条に反しないかが問題となった。

判旨:「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の乙ならびに乙から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丙に対し、他の共同相続人甲は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。けだし乙の登記は甲の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果丙も甲の持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである(大正8年11月3日大審院判決、民録25輯1944頁参照)。そして、この場合に甲がその共有権に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるため乙、丙に対し請求できるのは、各所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続でなければならない(大正10年10月27日大審院判決、民録27輯2040頁、昭和37年5月24日最高裁判所第一小法廷判決、裁判集60巻767頁参照)。けだし右各移転登記は乙の持分に関する限り実体関係に符合しており、また甲は自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するに過ぎないからである。…また前示のとおりこの場合更正登記は実質において一部抹部抹消登記であるから、原判決は上告人らの申立の範囲内でその分量的な一部を認容したものに外ならないというべく、従って当事者の申立てない事項について判決をした違法はない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H21 司法 第61問 ウ)
原告が提起した不動産の所有権に基づく所有権移転登記の全部抹消登記手続を求める訴えについて、裁判所は、その不動産が原告及び被告の共有関係にあると認めたときは、実質的な一部抹消登記手続として、原告の共有持分に応じた更正登記手続を命じる判決をすることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭38.2.22)は、本肢と同種の事案において、「更正登記は実質において一部抹部抹消登記であるから、原判決は上告人らの申立の範囲内でその分量的な一部を認容したものに外ならないというべく、従って当事者の申立てない事項について判決をした違法はない。」として、不動産の所有権に基づく所有権移転登記の全部抹消登記手続を求める訴えについて、裁判所は、その不動産が原告及び被告の共有関係にあると認めたときは、実質的な一部抹消登記手続として、原告の共有持分に応じた更正登記手続を命じる判決をすることができることを示している。

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