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民事訴訟法 判決の言渡しをする裁判官は、当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければならないか 最二小判昭和26年6月29日 - 解答モード

概要
基本たる口頭弁論に関与しない判事でも判決の言渡に関与することを妨げるものではない。
判例
事案:判決の言渡しをする裁判官が口頭弁論に関与していなかった事案において、判決の言渡しをする裁判官が、当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければならないかが問題となった。

判旨:「基本たる口頭弁論に関与しない判事でも判決の言渡に関与することを妨げるものではなく、また、判事の更迭があっても判決の言渡については弁論を更新する必要はない。従って原判決を言渡した判事のうちに基本たる口頭弁論に関与しない判事があっても何等の違法なく論旨はいずれも理由がない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H24 共通 第60問 4)
判決の言渡しをする裁判官は、当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭26.6.29)は、「基本たる口頭弁論に関与しない判事でも判決の言渡に関与することを妨げるものではな…い。」としている。
したがって、判決の言渡しをする裁判官は、当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官に限られない。

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