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民事訴訟法 裁判外の訴えの取下げの合意の効力 最二小判昭和44年10月17日 - 解答モード

概要
裁判外で訴え取下げの合意が成立した場合には、権利保護の利益を喪失したものとして、訴えを却下すべきである。
判例
事案:裁判外の訴え取下げの合意がなされた事案において、当該合意が訴訟にどのような効力を及ぼすかが問題となった。

判旨:「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであり、これと結論を同じくする原審の判断は相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H18 司法 第56問 2)
訴えの取下げの合意が成立したにもかかわらず、原告が訴えを取り下げない場合、判例によれば、原告は権利保護の利益を喪失したものとみることができるから、訴えは却下される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきであ…る。」としている。


全体の正答率 : 100%

(H22 共通 第65問 5)
判例によれば、訴訟外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し、被告がその合意の存在を主張・立証した場合、裁判所は、請求棄却の判決をしなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、本肢と同種の事案において、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、裁判所は、請求棄却判決ではなく、訴えの利益を欠くとして訴え却下判決をすべきである。


全体の正答率 : 100%

(H23 共通 第70問 1)
判例の趣旨によれば、訴訟外で訴えの取下げの合意がされても、それだけでは、訴えの取下げの効力は生じない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、訴えの取下げ合意がなされても、訴訟上で訴え取下げをしなければその効果は生じず、その場合、訴え却下判決がなされる。


(H24 予備 第42問 ア)
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。
 XとYは、第1回口頭弁論期日の終了後、訴訟外で、YがXに対し150万円を支払い、Xが訴えを取り下げる旨の和解をした。
判例の趣旨に照らし訴訟の終了の効果が発生するか。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、本肢と同種の事案において、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、XY間の訴訟については、訴訟の終了の効果が発生するのではなく、訴えが却下される。


(H26 共通 第73問 2)
判例の趣旨によれば、原告と被告との間で訴えの取下げの合意が成立したときは、訴訟は、直ちに終了する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、訴えの取下げ合意がなされても、訴訟上で訴え取下げをしなければその効果は生じず、その場合、訴え却下判決がなされる。


(H28 予備 第43問 4)
裁判外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し、被告がその存在を主張立証した場合には、裁判所は当該訴えを却下しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。


(H29 予備 第41問 イ)
裁判所は、訴訟外において原告が被告との間で訴えを取り下げる旨の合意をしたと認めるときは、訴えの取下げによる訴訟終了の宣言をしなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、裁判所は、訴訟外において原告が被告との間で訴えを取り下げる旨の合意をしたと認めるときは、訴訟終了宣言ではなく、訴え却下判決をすべきである。


(R3 予備 第42問 ウ)
当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし、被告がその合意の存在を口頭弁論又は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、訴えの取下げ合意がなされても、訴え取下げをしたとみなされず、その場合、訴え却下判決がなされる。

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