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民事訴訟法 差戻後の第一審における訴えの取下げと再訴禁止効 最三小判昭和38年10月1日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「一旦言い渡された第1審の本案の終局判決が第2審で取り消されその効力を失った後は、差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでは、訴の取下により失効されるべき『本案の終局判決』は存しなくなっているのであるから、その間における訴の取下については、右237条(現:262条)2項所定の再訴禁止の効果を生じないものと解するとして、本訴の提起が同条項に牴触しないことを判断した本件第1審判決は、正当であり、原審もまた、右第1審と同じ判断に立ち、本案の審理に進んだものであることが記録ならびに判文上から窺えるから、原判決に所論違法は存しない。」
過去問・解説
(H29 予備 第43問 1)
本案について終局判決がされた後、その判決が控訴審で取り消され、事件が第1審に差し戻された場合において、改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは、再訴禁止の効果を生じない。
(正答)〇
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している(再訴の禁止)。
そして、判例(最判昭38.10.1)は、本肢と同種の事案において、「一旦言い渡された第1審の本案の終局判決が第2審で取り消されその効力を失った後は、差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでは、訴の取下により失効されるべき『本案の終局判決』は存しなくなっているのであるから、その間における訴の取下については、右237条2項所定の再訴禁止の効果を生じない…。」としている。
したがって、本案について終局判決がされた後、その判決が控訴審で取り消され、事件が第1審に差し戻された場合において、改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは、再訴禁止の効果を生じない。
(R2 予備 第44問 3)
請求を全部認容した第1審判決が控訴裁判所により取り消されて、事件が第1審に差し戻された場合において、原告が差戻し後の第1審において訴えを取り下げたときは、原告は、同一の訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.10.1)は、「一旦言い渡された第1審の本案の終局判決が第2審で取り消されその効力を失った後は、差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでは、訴の取下により失効されるべき『本案の終局判決』は存しなくなっているのであるから、その間における訴の取下については、右237条(現:262条)2項所定の再訴禁止の効果を生じないものと解する…。」としている。
したがって、本肢のような場合にも、原告は、同一の訴えを提起することができる。