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民事訴訟法 控訴審の取消差戻判決に対する上告の許否 最三小判昭和26年10月16日 - 解答モード
概要
控訴審が原判決を取り消し、事件を原審に差し戻す判決をした場合に、当該差戻判決に対して上告をすることができる。
判例
事案:控訴審が原判決を取り消し、事件を原審に差し戻す判決をした事案において、差戻判決に対して上告をすることができるかが問題となった。
判旨:「原判決は被上告人の控訴により第1審判決を取り消し、本件を第1審裁判所に差戻したのである。…原判決によって本件は原審級を離脱するのであるから、原判決はこれを終局判決と解するを相当とし、従って、これに対し民事訴訟法第393条によって当裁判所に直ちに上告することができるものと解するを相当とする。」
判旨:「原判決は被上告人の控訴により第1審判決を取り消し、本件を第1審裁判所に差戻したのである。…原判決によって本件は原審級を離脱するのであるから、原判決はこれを終局判決と解するを相当とし、従って、これに対し民事訴訟法第393条によって当裁判所に直ちに上告することができるものと解するを相当とする。」