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白地手形による手形金請求を棄却する判決の確定後に白地部分を補充して手形上の権利の存在を主張することの許否 最三小判昭和57年3月30日
概要
判例
判旨:「手形の所持人が、手形要件の一部を欠いたいわゆる白地手形に基づいて手形金請求の訴え(以下『前訴』という。)を提起したところ、右手形要件の欠缺を理由として請求棄却の判決を受け、右判決が確定するに至ったのち、その者が右白地部分を補充した手形に基づいて再度前訴の被告に対し手形金請求の訴え(以下『後訴』 という。)を提起した場合においては、前訴と後訴とはその目的である権利または法律関係の存否を異にするものではないといわなければならない。そして、手形の所持人において、前訴の事実審の最終の口頭弁論期日以前既に白地補充権を有しており、これを行使したうえ手形金の請求をすることができたにもかかわらず右期日までにこれを行使しなかった場合には、右期日ののちに該手形の白地部分を補充しこれに基づき後訴を提起して手形上の権利の存在を主張することは、特段の事情の存在が認められない限り前訴判決の既判力によって遮断され、許されないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H18 司法 第58問 2)
約束手形の所持人Xが、手形の振出人であるY会社に対し、振出日欄白地のまま手形金を請求する訴えを提起し、請求棄却の判決が確定した後、Xが白地部分を補充して、再度Yに対し手形金を請求する訴えを提起した。この場合、Xの後訴請求は、既判力によって妨げられることはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.3.30)は、本肢と同種の事案において、「手形の所持人において、前訴の事実審の最終の口頭弁論期日以前既に白地補充権を有しており、これを行使したうえ手形金の請求をすることができたにもかかわらず右期日までにこれを行使しなかった場合には、右期日ののちに該手形の白地部分を補充しこれに基づき後訴を提起して手形上の権利の存在を主張することは、特段の事情の存在が認められない限り前訴判決の既判力によって遮断され、許されない…。」としている。
したがって、Xの後訴請求は、既判力によって妨げられる。
(H23 共通 第69問 5)
手形の所持人から提起された振出人に対するいわゆる白地手形に基づく手形金請求訴訟において、白地部分が補充されず、請求を棄却する判決が確定した場合、当該手形の所持人は、その後に提起した訴えにおいて、当該白地部分を補充して振出人に対し手形上の権利の存在を主張することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.3.30)は、本肢と同種の事案において、「手形の所持人において、前訴の事実審の最終の口頭弁論期日以前既に白地補充権を有しており、これを行使したうえ手形金の請求をすることができたにもかかわらず右期日までにこれを行使しなかった場合には、右期日ののちに該手形の白地部分を補充しこれに基づき後訴を提起して手形上の権利の存在を主張することは、特段の事情の存在が認められない限り前訴判決の既判力によって遮断され、許されない…。」としている。