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民事訴訟法 遺言執行者がいる場合の遺贈義務の履行を求める訴えの被告適格 最二小判昭和43年5月31日

概要
遺言執行者がいる場合、被告適格を有する者は遺言執行者に限られ、相続人はその適格を有しない。
判例
事案:被相続人から建物についてそれぞれ2分の1の割合で遺贈を受けた者らが相続人に対して、遺贈を原因とする共有持分二分の一ずつの所有権移転登記手続を求めたところ、遺言執行人が指定されていた事案において、遺言執行者がいる場合の遺贈義務の履行を求める訴えについて、被告適格は誰に認められるかが問題となった。

判旨:「遺言の執行について遺言執行者が指定されまたは選任された場合においては、遺言執行者が相続財産…に必要な一切の行為をする権利義務を有し、相続人は相続財産ないしは右特定財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできないこととなるのであるから(民法1012条ないし1014条(現:1012条1項、1014条1項))、本訴のように、特定不動産の遺贈を受けた者がその遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記を求める訴において、被告としての適格を有する者は遺言執行者にかぎられるのであって、相続人はその適格を有しないものと解する…。」
過去問・解説
(H20 司法 第57問 1)
特定不動産の受遺者が、遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起するときは、相続人ではなく遺言執行者を被告とすべきである。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.5.31)は、「特定不動産の遺贈を受けた者がその遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記を求める訴において、被告としての適格を有する者は遺言執行者にかぎられるのであって、相続人はその適格を有しないものと解する」と判示している。
したがって、特定不動産の受遺者が、遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起するときは、相続人ではなく遺言執行者を被告とすべきである。

(H24 共通 第58問 2)
特定不動産の受遺者が、遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起する場合において、遺言執行者がいるときは、相続人ではなく遺言執行者を被告としなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.5.31)は、判例(最判昭43.5.31)は、「特定不動産の遺贈を受けた者がその遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記を求める訴において、被告としての適格を有する者は遺言執行者にかぎられるのであって、相続人はその適格を有しないものと解する」と判示している。
したがって、特定不動産の受遺者が、遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起する場合において、遺言執行者がいるときは、相続人ではなく遺言執行者を被告としなければならない。
総合メモ
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