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民事訴訟法 不動産の買主が、その売主の相続人に対し、売買を原因として、当該不動産について所有権移転登記を求める訴訟において売主の相続人が複数いる場合 最二小判昭和36年12月15日
概要
不動産の買主が、その売主の相続人に対し、売買を原因として、当該不動産について所有権移転登記を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、固有必要的共同訴訟ではない。
判例
事案:不動産の買主が、その売主の相続人に対し、売買を原因として、当該不動産について所有権移転登記を求める訴訟はを提起した事案において、買主の売主の相続人に対する売買契約に基づく所有権移転登記請求権訴訟は固有必要的共同訴訟にならないかが問題となった。
判旨:「本件は昭和18年12月30日上告人の二男Dから本件宅地をその地上建物と共に買い受けた被上告人が、同24年1月1日右Dの死亡による相続によって右Dの売買契約上の債務を承継した上告人に対し、右契約にもとづき本件宅地の所有権移転の登記を請求する訴訟であることは記録上あきらかである。すなわち、被上告人の本訴において請求するところは、上告人が相続によって承継した前記Dの所有権移転登記義務の履行である。かくのごとき債務は、いわゆる不可分債務であるから、たとえ上告人主張のごとく、上告人の外に共同相続人が存在するとしても、被上告人は上告人1人に対して右登記義務の履行を請求し得るものであって、所論のごとく必要的共同訴訟の関係に立つものではないのである。」
判旨:「本件は昭和18年12月30日上告人の二男Dから本件宅地をその地上建物と共に買い受けた被上告人が、同24年1月1日右Dの死亡による相続によって右Dの売買契約上の債務を承継した上告人に対し、右契約にもとづき本件宅地の所有権移転の登記を請求する訴訟であることは記録上あきらかである。すなわち、被上告人の本訴において請求するところは、上告人が相続によって承継した前記Dの所有権移転登記義務の履行である。かくのごとき債務は、いわゆる不可分債務であるから、たとえ上告人主張のごとく、上告人の外に共同相続人が存在するとしても、被上告人は上告人1人に対して右登記義務の履行を請求し得るものであって、所論のごとく必要的共同訴訟の関係に立つものではないのである。」
過去問・解説
(H27 予備 第44問 4)
AがBから甲土地を買い受けた場合において、その所有権移転登記がされる前にBが死亡し、C及びDがAに対して所有権移転登記手続をする義務をBから共同相続したときは、Aは、C又はDのいずれか一方を被告としてB名義で登記されている甲土地につき所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
AがBから甲土地を買い受けた場合において、その所有権移転登記がされる前にBが死亡し、C及びDがAに対して所有権移転登記手続をする義務をBから共同相続したときは、Aは、C又はDのいずれか一方を被告としてB名義で登記されている甲土地につき所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭36.12.15)は、「かくのごとき債務は、いわゆる不可分債務であるから、たとえ上告人主張のごとく、上告人の外に共同相続人が存在するとしても、被上告人は上告人1人に対して右登記義務の履行を請求し得るものであって、所論のごとく必要的共同訴訟の関係に立つものではないのである。」としている。
したがって、Aは、C又はDのいずれか一方を被告として、B名義で登記されている甲土地につき所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
判例(最判昭36.12.15)は、「かくのごとき債務は、いわゆる不可分債務であるから、たとえ上告人主張のごとく、上告人の外に共同相続人が存在するとしても、被上告人は上告人1人に対して右登記義務の履行を請求し得るものであって、所論のごとく必要的共同訴訟の関係に立つものではないのである。」としている。
したがって、Aは、C又はDのいずれか一方を被告として、B名義で登記されている甲土地につき所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。