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民事訴訟法 土地の共有者が、その土地の一部が自己の所有に属すると主張する第三者に対し、各自単独で、係争地が自己の共有持分権に属することの確認の訴えをする場合 最一小判昭和40年5月20日

概要
土地の共有者は、その土地の一部が自己の所有に属すると主張する第三者に対し、各自単独で、係争地が自己の共有持分権に属することの確認の訴えをすることができる。
判例
事案:土地の共有者が、その土地の一部が自己の所有に属すると主張する第三者に対し、単独で、係争地が自己の共有持分権に属することの確認の訴えを提起した事案において、共有持分権の及ぶ土地の範囲の確認を求める訴えが、固有必要的共同訴訟にあたらないかが問題となった。

判旨:「共有持分権の及ぶ範囲は、共有地の全部にわたる(民法249条(現:249条1項))のであるから、各共有者は、その持分権にもとづき、その土地の一部が自己の所有に属すると主張する第三者に対し、単独で、係争地が自己の共有持分権に属することの確認を訴求することができるのは当然である(昭和3年12月17日大審院判決、民集7巻1095頁参照)。」
過去問・解説
(H27 司法 第44問 3)
A及びBが共有する甲土地について、第三者Cに対し、Aが甲土地の共有持分権を有することの確認を求める訴えは、Aが単独で提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.5.20)は、「共有持分権の及ぶ範囲は、共有地の全部にわたる(民法249条(現:249条1項))のであるから、各共有者は、その持分権にもとづき、その土地の一部が自己の所有に属すると主張する第三者に対し、単独で、係争地が自己の共有持分権に属することの確認を訴求することができる…。」としている。
総合メモ
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