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民事訴訟法 独立当事者参加の申立があった場合における原告の訴えの取下げ 最二小判昭和60年3月15日
概要
71条(現:47条1項)に基づく当事者参加の申立があった場合でも、原告は、被告及び参加人の同意を得て、訴えを取り下げることができる。
判例
事案:Xを原告、Yを被告とする訴訟で、Xが訴えを取り下げ、その後Zが当事者参加し、YとZがかかる取下げに同意したとみなされた事案において、71条(現:47条1項)に基づく当事者参加の申立があった場合における原告の訴えの取下が問題となった。
判旨:「民訴法71条(現:47条1項)に基づく当事者参加の申立があった場合、当該訴訟の原告は、同法72条(現:48条)に従って当該訴訟から脱退することができるほか、被告及び参加人の双方の同意を得て訴えを取り下げることができ、これによって、当該訴訟は右申立によって生じた三面訴訟関係を消失し、参加人と原告との間及び参加人と被告との間の単純な二当事者対立訴訟関係に転化する。」
判旨:「民訴法71条(現:47条1項)に基づく当事者参加の申立があった場合、当該訴訟の原告は、同法72条(現:48条)に従って当該訴訟から脱退することができるほか、被告及び参加人の双方の同意を得て訴えを取り下げることができ、これによって、当該訴訟は右申立によって生じた三面訴訟関係を消失し、参加人と原告との間及び参加人と被告との間の単純な二当事者対立訴訟関係に転化する。」