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民事訴訟法 責問権放棄の許否 最二小判昭和30年6月24日

概要
職権による証人尋問の許される行政事件訴訟においては、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したという違法は、被尋問者が尋問を拒まず、当事者が異議を述べなかった以上、責問権の放棄により治ゆされたものと解すべきである。
判例
事案:証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したが当事者が異議を述べなかった事案において、かかる尋問の違法が責問権放棄によって治癒されたかが問題となった。

判旨:「論旨は、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したという違法は、責問権の放棄により治ゆされるものではない旨を主張するものである。しかし、職権による証人尋問の許される行政事件訴訟においては(行政事件訴訟特例法9条)、右の違法は、ひっきょう証拠調の方式に関する違法にほかならないから、被尋問者がこれを拒まず、当事者が異議を述べなかった以上、この違法は責問権の放棄により治ゆされたものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第56問 ウ)
証人として尋問すべき者を当事者本人として尋問した場合でも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を喪失する。

(正答)

(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭30.6.24)は、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問した事案において、「証拠調の方式に関する違法にほかならないから、被尋問者がこれを拒まず、当事者が異議を述べなかった以上、この違法は責問権の放棄により治ゆされたもの…。」としている。
総合メモ
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