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民事訴訟法 訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴え 最二小判昭和30年5月20日

概要
訴訟代理権を証すべき書面の真否の確認を求める訴えについて、134条(現:134条の2)により確認の利益が認められない。
判例
事案:訴訟代理権を証すべき書面の真否の確認を求める訴えが提起された事案において、134条(現:134条の2)により確認の利益が認められないかが問題となった。

判旨:「訴訟代理権の有無はそれが問題となる当該訴訟においてこれを審判すべきであり、またそれをもって足るのであって、別訴を提起して訴訟代理権の存否確認を求めることは、確認の利益を欠き許しえないことは当裁判所の判例とするところである(昭和26年(オ)第19号同28年12月24日第一小法廷判決)。そしてこの理は訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴訟についても同様であるといわなければならない。けだし、訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める目的は訴訟代理権の存否を明確にするにあるのであって、訴訟代理権の存否確認を求める別訴が確認の利益を欠く以上、その存否確定に資すべき訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める別訴も当然確認の利益を欠くものと認むべきだからである。」
過去問・解説
(H25 予備 第37問 5)
訴訟で当事者の一方の訴訟代理人につきその訴訟代理権の存否が争われた場合において、別訴として提起された、訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。

(正答)

(解説)
134条の2は、「確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭30.5.20)は、「訴訟代理権の有無はそれが問題となる当該訴訟においてこれを審判すべきであり、またそれをもって足るのであって、別訴を提起して訴訟代理権の存否確認を求めることは、確認の利益を欠き許しえない…。そしてこの理は訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴訟についても同様である。」としている。
総合メモ
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