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民事訴訟法 重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴え 最三小判昭和57年9月28日

概要
重婚において、後婚が離婚によって解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。
判例
事案:重婚の状態だったが、後婚が離婚により解消された事案において、後婚の取消の訴えが許されるかが問題となった。

判旨:「重婚の場合において、後婚が離婚によって解消されたときは、特段の事情のない限り、後婚が重婚にあたることを理由としてその取消を請求することは許されないものと解するのが相当である。けだし、婚姻取消の効果は離婚の効果に準ずるのであるから(民法748条、749条)、離婚後、なお婚姻の取消を請求することは特段の事情がある場合のほか、法律上その利益がないものというべきだからである。」
過去問・解説
(H21 司法 第60問 イ)
重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に、後婚が離婚によって解消された場合でも、後婚の取消しを求める形成訴訟についての訴えの利益は依然として存在する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.9.28)は、重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に、後婚が離婚によって解消された事案において、「重婚の場合において、後婚が離婚によって解消されたときは、特段の事情のない限り、後婚が重婚にあたることを理由としてその取消を請求することは許されない…。」とした上で、その理由について、「婚姻取消の効果は離婚の効果に準ずるのであるから(民法748条、749条)、離婚後、なお婚姻の取消を請求することは特段の事情がある場合のほか、法律上その利益がないものというべきだからである。」として、重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に、後婚が離婚によって解消された場合、訴えの利益が認められないことを示している。

(H26 予備 第33問 5)
婚姻取消訴訟の係属中に、当該婚姻が離婚により解消されても、 訴えの利益は失われない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.9.28)は、重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に、後婚が離婚によって解消された事案において、「重婚の場合において、後婚が離婚によって解消されたときは、特段の事情のない限り、後婚が重婚にあたることを理由としてその取消を請求することは許されない…。」とした上で、その理由について、「婚姻取消の効果は離婚の効果に準ずるのであるから(民法748条、749条)、離婚後、なお婚姻の取消を請求することは特段の事情がある場合のほか、法律上その利益がないものというべきだからである。」として、婚姻取消訴訟の係属中に、当該婚姻が離婚により解消された場合、訴えの利益は認められないことを示している。
総合メモ
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