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民事訴訟法 控訴審における訴えの変更 最二小判昭和29年2月26日

概要
控訴審において交換的訴えの変更がなされても、請求の基礎に変更がない場合には、その部分について第1審の審理がなされているから、相手方の審級の利益が失われているとはいえない。
判例
事案:控訴審における訴えの変更がなされた事案において、控訴審における訴えの変更が、審級制度に反しないかが問題となった。

判旨:「控訴審において、請求の基礎に変更のない、請求原因の変更による交替的訴の変更があり、新訴によって被告敗訴の判決がなされても、請求の基礎に関する部分について、すでに旧訴に関し第1審の審理がなされているのであるから、新訴についても事実上第1審があったのと同様であり、被告に不当に不利益をこうむらせることはないから、新訴につき審級の利益を失わせるものということはできない。」
過去問・解説
(H28 予備 第38問 2)
控訴審における訴えの変更は、請求の基礎に同一性が認められる場合であっても、相手方の同意が必要である。

(正答)

(解説)
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭29.2.26)は、「控訴審において、請求の基礎に変更のない、請求原因の変更による交換的訴の変更があり、新訴によって被告敗訴の判決がなされても、請求の基礎に関する部分について、すでに旧訴に関し第1審の審理がなされているのであるから、新訴についても事実上第1審があったとの同様であり、被告に不当な不利益をこうむらせることはないから、新訴につき新旧の利益を失わせるものということはできない。」としている。
したがって、控訴審における訴えの変更は、請求の基礎に同一性が認められる場合、相手方の同意をなくしてすることができる。
総合メモ
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