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民事訴訟法 請求原因の変更の書面によることの要否 最三小判昭和35年5月24日
過去問・解説
(R1 予備 第35問 2)
原告は、請求又は請求の原因の変更をするときは、これを記載した書面を直接相手方に送付しなければならない。
原告は、請求又は請求の原因の変更をするときは、これを記載した書面を直接相手方に送付しなければならない。
(正答)✕
(解説)
143条は、2項において、「請求の変更は、書面でしなければならない。」と規定し、3項において、「前項の書面は、相手方に送達しなければならない。」と規定している。
そして、請求の変更の書面の送達は、原告から提出された副本によってされるから(民事訴訟規則58条2項、1項)、原告は、請求の変更の書面を裁判所に提出するのみで、直接相手方に送付しない。
また、判例(最判昭35.5.24)は、「請求の原因を変更するにとどまるときは、判決事項の申立である請求の趣旨を変更する場合と異り、書面によってこれをなすことを要しない。」として、請求の原因を変更するときは、書面によらなくてもよいことを示している。
143条は、2項において、「請求の変更は、書面でしなければならない。」と規定し、3項において、「前項の書面は、相手方に送達しなければならない。」と規定している。
そして、請求の変更の書面の送達は、原告から提出された副本によってされるから(民事訴訟規則58条2項、1項)、原告は、請求の変更の書面を裁判所に提出するのみで、直接相手方に送付しない。
また、判例(最判昭35.5.24)は、「請求の原因を変更するにとどまるときは、判決事項の申立である請求の趣旨を変更する場合と異り、書面によってこれをなすことを要しない。」として、請求の原因を変更するときは、書面によらなくてもよいことを示している。
(R4 予備 第37問 ア)
訴えの変更は、請求の趣旨を変更せず、請求の原因を変更するにとどまる場合であっても、書面でしなければならない。
訴えの変更は、請求の趣旨を変更せず、請求の原因を変更するにとどまる場合であっても、書面でしなければならない。
(正答)✕
(解説)
143条2項は、「請求の変更は、書面でしなければならない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭35.5.24)は、「請求の原因を変更するにとどまるときは、判決事項の申立である請求の趣旨を変更する場合と異り、書面によってこれをなすことを要しない。」としている。
143条2項は、「請求の変更は、書面でしなければならない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭35.5.24)は、「請求の原因を変更するにとどまるときは、判決事項の申立である請求の趣旨を変更する場合と異り、書面によってこれをなすことを要しない。」としている。