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民事訴訟法 控訴審における請求の基礎の変更と相手方が異議を述べなかった場合の効果 最三小判昭和29年6月8日

概要
控訴審における請求の拡張は、たとえ請求の基礎に変更があっても、相手方が異議なく応訴した場合は、これを許すべきである。
判例
事案:控訴審において請求の基礎の変更を伴う請求の拡張がなされたが、相手方が異議を述べなかった事案において、かかる請求の拡張の効果が問題となった。

判旨:「所論の請求拡張については原審において上告人が異議を述べた形跡がないから原審がこれを許容したのは何等違法ではない。」
過去問・解説
(H19 司法 第59問 3)
被告が訴えの変更に同意した場合、判例によれば、当該訴えの変更は、請求の基礎の同一性がないことを理由に不適法とされることはない。

(正答)

(解説)
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、…請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭29.6.8)は、「所論の請求拡張については原審において上告人が異議を述べた形跡がないから原審がこれを許容したのは何等違法ではない。」として、控訴審における請求の拡張において、請求の基礎に変更があっても、相手方が異議なく応訴した場合は、請求の拡張を許している。
したがって、被告が訴えの変更に同意した場合、当該訴えの変更は、請求の基礎の同一性がないことを理由に不適法とされることはない。

(H24 共通 第72問 5)
判例によれば、控訴審における訴えの変更に対して相手方が異議なく応訴した場合には、請求の基礎に変更があるときであっても、当該訴えの変更は許される。

(正答)

(解説)
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、…請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭29.6.8)は、「所論の請求拡張については原審において上告人が異議を述べた形跡がないから原審がこれを許容したのは何等違法ではない。」として、控訴審における請求の拡張において、請求の基礎に変更があっても、相手方が異議なく応訴した場合は、請求の拡張を許容している。
したがって、控訴審における訴えの変更に対して相手方が異議なく応訴した場合には、請求の基礎に変更があるときであっても、当該訴えの変更は許される。

(H26 共通 第61問 1)
判例の趣旨によれば、訴えの変更は、請求の基礎に変更があるときは、相手方が異議を述べなかったときでも許されない。

(正答)

(解説)
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、…請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭29.6.8)は、「所論の請求拡張については原審において上告人が異議を述べた形跡がないから原審がこれを許容したのは何等違法ではない。」として、控訴審における請求の拡張において、請求の基礎に変更があっても、相手方が異議なく応訴した場合は、請求の拡張を許容している。
したがって、訴えの変更は、請求の基礎に変更があるときであっても、相手方が異議を述べなかったときは許される。
総合メモ
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